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労務管理

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病傷見舞金の支給

著者 nata さん

最終更新日:2012年05月16日 17:20

いつも参考にさせていただいております。

今回は、見舞金の支給額についてご相談です。
規程では私病傷で10日以上休業した場合は10,000円となっております。
会社では従業員被保険者とした保険契約をしており、入院手術の場合は保険金が請求できますので、社長は全額を従業員に見舞金として給付したい考えです。
しかし、保険金の対象になる病傷とならない病傷(あるいは入院せず自宅療養のみ)で見舞金に差が出るのは不公平になるのでは?と感じます。

病傷見舞金として常識的な金額、報酬としない注意点などあればアドバイスいただけないでしょうか。
休業日数有給休暇で処理するので、給与額に変動はありません)

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Re: 病傷見舞金の支給

nataさん  こんにちは

慶弔祝金支給規則等で、結婚祝金支給の他、入院等により傷病見舞金支給規則を定めていると思います。
事業内容によっては、福利厚生対策として、障害保険等を会社として契約し、事故等での支給を求めるケースもあります。通例では入院した場合は支給するケースがほとんどでしょう。
自宅療養のケースはあまり聞きません。


傷病見舞金
(業務上の場合)
第12条 従業員が業務上の負傷により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、金30,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
(私傷病の場合)
第13条 勤続6ヵ月以上の社員が、私傷病により療養のため、30日以上勤務不能により欠勤する場合は、金10,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。

(祝い金の一般的金額相場)
http://aiai-mc.com/info/info02.pdf

Re: 病傷見舞金の支給

著者nataさん

2012年05月17日 10:23

akijinさま

ご返信ありがとうございます。
弊社でも、規程では相場の金額を定めています。
今回の件は業務上ではなく私病傷であり、福利厚生として加入している生命保険の保険金全額(たとえば10万円)を上乗せして見舞金として支給することが可能かどうかなのです。
増額の上限範囲といいますか・・・

私の判断では、特別手当のような所得になるのでは?と思うのですが明確な指針がわかりません。

引き続きよろしくお願いいたします。

Re: 病傷見舞金の支給

nataさん  少々相違した意見でした。
下記注意事項(1)の点ですね。
やはり、お話の保険金の受取、それを原資として社員への支給となりますと、給与、または一時所得となりますね

注意事項
1)慶弔見舞金が社会通念上相当と認められない場合、役員に支給したものは、役員賞与とされ、損金とならないうえに、源泉所得税まで課税され、使用人に支給したものは、給与とされ、源泉所得税が課税されてしまいます。
2)必ず、慶弔見舞金規定を作成して、それに基づいて支給するようにしてください。
3)金額を決める際には、役職等により金額に差をつけるのがよいでしょう。

Re: 病傷見舞金の支給

著者nataさん

2012年05月17日 17:07

akijinさま

ありがとうございました。

やはり規程額以上の支給は、見舞金ではなく課税所得ですね。
社長の広い心は受け入れたいですが、保険金の有無で金額が上下してしまうのは公平さを欠きますから。
裏付けが得られたので説明し易くなりました。
大変お世話になりました。

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