相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回は、見舞金の支給額についてご相談です。
規程では私病傷で10日以上休業した場合は10,000円となっております。
会社では従業員を被保険者とした保険契約をしており、入院手術の場合は保険金が請求できますので、社長は全額を従業員に見舞金として給付したい考えです。
しかし、保険金の対象になる病傷とならない病傷(あるいは入院せず自宅療養のみ)で見舞金に差が出るのは不公平になるのでは?と感じます。
病傷見舞金として常識的な金額、報酬としない注意点などあればアドバイスいただけないでしょうか。
(休業日数は有給休暇で処理するので、給与額に変動はありません)
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nataさん こんにちは
慶弔祝金支給規則等で、結婚祝金支給の他、入院等により傷病見舞金支給規則を定めていると思います。
事業内容によっては、福利厚生対策として、障害保険等を会社として契約し、事故等での支給を求めるケースもあります。通例では入院した場合は支給するケースがほとんどでしょう。
自宅療養のケースはあまり聞きません。
傷病見舞金
(業務上の場合)
第12条 従業員が業務上の負傷により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、金30,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
(私傷病の場合)
第13条 勤続6ヵ月以上の社員が、私傷病により療養のため、30日以上勤務不能により欠勤する場合は、金10,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
(祝い金の一般的金額相場)
http://aiai-mc.com/info/info02.pdf
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