相談の広場
いつも勉強させていただいております。
さて、小生オンコールワーカーなのですが、この度、労基署の臨検により、事業主とわれら数人いるオンコールワーカーとの契約が実質労働契約であるので、労働者に適用される法令を遵守するよう是正指導がありました。
なお、事業場は公立劇場なもので、秋ぐちから冬場にかけての繁忙期には例えば7:00から26:00(翌日の午前2時)までの勤務、稀にはそれが数日連続する場合も存在いたします。クリスマスシーズン、大晦日のカウントダウンコンサートなどでは、仕込から撤去まであわせると24時間稼動で二日間などということもあります。
そこで、質問ですが・・・
①.事業主と我々日雇い労働者との36協定を結ぶ際には一日の時間外労働の制限を設けなければならないでしょうか?
②.また、週の時間外労働の制限を設けると、結果として事業主が労働者を増やすことになり(現状、繁忙期には三日で55時間はかるく越えます)、我々日雇いの労働者の稼働日数を減らされてしまうことになり、人にもよりますが、極端な場合、週2日しか働かせてもらえなくなるのではないか?という不安を抱えており(日雇いの者同士で脅えています)、中には違法状態のままのほうがマシだという反応もあります。収入が減るので心配はもっともなことです。
オンコールだけの事業場の場合、何か労基法上の緩和要件は無いものでしょうか?
・・・なお、平日は打合せや保守業務が多く、土日ないし金土日に業務(コンサートや演劇等の催事)が集中するためです。しかし、ここで長時間労働して稼がないと食べていけないものですから。よろしくお願いします。
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