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出産手当金、出産一時金について

著者 ダイアリー さん

最終更新日:2012年05月18日 18:43

産休取得時は現在の会社で社会保険に加入、産休中に退職国民健康保険に切り替えた場合、出産手当金は受給できますか?

また、その場合、出産手当金および出産一時金の申請手続きは前職で行うで間違いありませんでしょうか。

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Re: 出産手当金、出産一時金について

> 産休取得時は現在の会社で社会保険に加入、産休中に退職国民健康保険に切り替えた場合、出産手当金は受給できますか?

出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数に対してもらえる手当ですので、退職日によってはもらえるものもあるかも知れません。
出産手当金は、「仕事を休み給料がもらえなかったときに支給」されますので、産前産後の期間中に退職すると退職日以降については受給できません。と思います。


> また、その場合、出産手当金および出産一時金の申請手続きは前職で行うで間違いありませんでしょうか。

出産一時金はもらえるはずですので、在職中の出産であれば前職の保険組合に請求すればよいかと思います。

Re: 出産手当金、出産一時金について

著者プロを目指す卵さん

2012年05月24日 23:37

出産手当金は、退職後でも次の要件を満たせば支給されます。

退職日まで継続して1年以上被保険者であったこと。
退職日出産手当金を受給していたこと。

注意点は、退職日に出勤しないことです。出勤する=休業していない のですから、退職日については出産手当金を受給できません。退職日について受給できなければ②の要件を満たしませんから、退職後も受給できなくなります。

支給申請を退職後に行う場合は、基本的には個人で行うことになりますが、在職期間の給与支払いについて前勤務先の証明が必要となる場合は、前勤務先が提出を代行してくれる可能性はあります。そこは前勤務先と相談するしかないと思います。

ありがとうございます。

著者ダイアリーさん

2012年05月25日 14:54

参考にさせていただきます。

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