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産休取得時は現在の会社で社会保険に加入、産休中に退職し国民健康保険に切り替えた場合、出産手当金は受給できますか?
また、その場合、出産手当金および出産一時金の申請手続きは前職で行うで間違いありませんでしょうか。
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> 産休取得時は現在の会社で社会保険に加入、産休中に退職し国民健康保険に切り替えた場合、出産手当金は受給できますか?
出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数に対してもらえる手当ですので、退職日によってはもらえるものもあるかも知れません。
出産手当金は、「仕事を休み給料がもらえなかったときに支給」されますので、産前産後の期間中に退職すると退職日以降については受給できません。と思います。
> また、その場合、出産手当金および出産一時金の申請手続きは前職で行うで間違いありませんでしょうか。
出産一時金はもらえるはずですので、在職中の出産であれば前職の保険組合に請求すればよいかと思います。
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