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昼食時の明るさ

最終更新日:2012年05月18日 10:28

事務系オフィスですが、省エネ省エネで昼食時に消灯しています。昼食を自席で摂る者がほとんどです。雨天時などには手元が見えるのかという程度にまで暗くなります。そこで、昼食時の明るさについての法令等がありましたらご教示ください。

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Re: 昼食時の明るさ

著者mafuna2011さん

2012年05月18日 23:50

就業中は下記の法令等により決まりがありますが、昼食時など一斉に休憩時間がある場合はどうしなさいなどの詳細は書かれていません。

会社としては省エネ対策をいろいろと考えるのは、このご時世当然かと思います。
昼食を自席で摂るか外で摂るかは個々人の自由です。
雨の日など、自社でも相当暗くなりますので、その時々で判断しています。


総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働安全衛生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
第四章 採光及び照明
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上

(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

Re: 昼食時の明るさ

mafuna2011 様
ご回答ありがとうございます。

休憩時間中の定めがないことは分りました。
そうなりますと、暗闇の中での食事摂取は労働関係法ではなく、基本的人権に関わる問題なのかと考えてしまいます。
また、休憩中と雖も施設管理下ですので、食事中は発生しないにしても消灯により転倒し負傷したなどとなりますと判例集(?)等に掲載されてしまうのではないかと心配になりました。
臨機応変で進みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 昼食時の明るさ

A:私が以前勤めていた会社では、昼食休憩最初15分は半分のみ消灯、あと、45分は全室消灯していましたが、窓からの明かりが有り、十分でした。
管理職の方が雨等で暗い時は半分明るくするとか、されていました、休憩時の照度、決まりはありませんので、適宜行うようにされてはいかがでしょうか。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 昼食時の明るさ

> 最初15分は半分のみ消灯、あと45分は全室消灯
> 管理職の方が雨等で暗い時は半分明るくするとか、されていました、休憩時の照度、決まりはありませんので、適宜行うようにされてはいかがでしょうか。

藤田行政書士総合事務所 様
ありがとうございます。
これなら苦情が出ずに済みそうです。

省エネ、節電を訴える政府ですから、法令とはいかずとも指針程度は出してくれると悩まずに済むのですが。

ご教示いただき感謝申し上げます。

Re: 昼食時の明るさ

著者オレンジcubeさん

2012年05月21日 12:28

> A:私が以前勤めていた会社では、昼食休憩最初15分は半分のみ消灯、あと、45分は全室消灯していましたが、窓からの明かりが有り、十分でした。
> 管理職の方が雨等で暗い時は半分明るくするとか、されていました、休憩時の照度、決まりはありませんので、適宜行うようにされてはいかがでしょうか。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

こんにちは。
追加で質問させて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。
以前の会社は、年次有給休暇の境目は、午後半休の場合は12時から、午前半休の場合は13時からの出社でしたので問題ありませんでした。

しかし、現在の会社は、労働者の不平等という言葉を使い、1日の所定労働時間の半分までを働くということを採用しており、午後半休の場合は12時40分まで就労しなければなりません。
弊社も、省エネから、事務所の電気は消灯することになりますが、上記のように、午後半休する人は、40分だけ働くことになります。
一律で消灯という対応しかしておりませんが、就労している者がいる場合も、原則論だけを述べる会社に対し、例外的に認めるということを申し出ることは出来ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

Re: 昼食時の明るさ

事務作業ですと事務所衛生基準の第10条(労働安全衛生規則604条にも同様の定め有)に、精密な作業:300ルクス以上、普通の作業:150ルクス以上、粗な作業:70ルクス以上、
と、具体的な明るさの基準が定められていますが、食事をするときの明るさには基準は無いかと。

実際、ある会社でたまたま照度のチェックを行っているのに遭遇しましたが、電気を全てつけた状態で机の上の明るさが400ルクスと言っていました。
一方、応接室・食堂・娯楽室は300ルクス、玄関ホール・倉庫・エレベーターホールで200ルクスといったところでした。

Re: 昼食時の明るさ

Q:追加で質問させて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。
以前の会社は、年次有給休暇の境目は、午後半休の場合は12時から、午前半休の場合は13時からの出社でしたので問題ありませんでした。
しかし、現在の会社は、労働者の不平等という言葉を使い、1日の所定労働時間の半分までを働くということを採用しており、午後半休の場合は12時40分まで就労しなければなりません。
弊社も、省エネから、事務所の電気は消灯することになりますが、上記のように、午後半休する人は、40分だけ働くことになります。
一律で消灯という対応しかしておりませんが、就労している者がいる場合も、原則論だけを述べる会社に対し、例外的に認めるということを申し出ることは出来ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A:御社の会社の問題です。「例外的に認めるということを申し出るは出来ないのでしょうか?」
総務の森」一般の方からの公開Q&Aでは、これ以上回答できません。労使双方で話し合って下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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