相談の広場
有給休暇に係る賃金に「平均賃金」を用いる場合、
3ヶ月の賃金を総日数で除した金額が休暇取得日には
支払われますが、これは時給制のパートタイマーにも
適用できるのでしょうか?
教えて下さい。
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有給休暇の金額の算出方法は以下の3つの中から選ぶことになっています。
どれを選ぶかは当事者の選択によります。
①平均賃金
②通常の賃金(所定の労働時間数で計算する)
③標準報酬日額に相当する金額
ですから、時給制のパート労働者の場合も適用可能です。
ただ「①平均賃金」はその都度計算が要りますので事務が煩雑になるかもしれません。
時給制(日給制も)の場合は毎日出勤しない人もいますから「最低保障額」が定められています。その最低保障額とは「賃金の総額を、その期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」です。
この金額と、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」による金額とを比べて、いずれか高い方が平均賃金になります。
「支払われた賃金の総額」とは、残業代や通勤手当も含んでいます。
一番多く使われているのは「②通常の賃金」のようです。
所定の労働時間数とは、そのパート労働者との雇用契約書に記載されている労働時間とするのが妥当でしょう。
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