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労務管理

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病死の場合の遺族補償

著者 なんでも総務 さん

最終更新日:2012年05月24日 17:10

先日、社員が就業中に脳出血の為亡くなりました。

就業規則には
従業員が業務上死亡したときは、遺族に対して平均賃金の300日分の遺族補償を行なう」と記載しておりますが、
脳出血での死亡の場合は『業務上』に該当するのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 病死の場合の遺族補償

著者いつかいりさん

2012年05月24日 22:48

まず法の規定は1000日分です。葬祭料も決められています。


遺族補償
第七十九条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

葬祭料
第八十条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

会社で補償するなら、有無を言わずにお支払いください。また労基法を上回る充実した給付を、労災保険法は定めています。それより上回る補償を会社ができないなら、労災給付申請を遺族がするのを拒むことはできません。労災保険の給付をうけてもらって、その範囲で免責されるほうが、会社にとって有利でしょう。

遺族が労基署に申請したなら、今回のケースが業務上と関連するか労基署が判断するでしょう。それにあわせて、上乗せ補償(弔慰金)としてお支払するとよろしいでしょう。

いずれにせよ、会社の義務である死傷病報告にあたっては、即刻労基署に相談されることです。

Re: 病死の場合の遺族補償

著者なんでも総務さん

2012年05月25日 10:09

返信ありがとうございます。

> いずれにせよ、会社の義務である死傷病報告にあたっては、即刻労基署に相談されることです。

労基署には行って用紙も貰ってきていますし、申請もしています。
会社も払う準備もしています。
ただ、『業務上』って言葉だけを捉えると、
仕事中にはしごから落ちたとか、機械に挟まれたとかが頭に浮かぶので病気ってどうなんだろう?って思いました。

でも、自分が死んでしまったら欲しいですけどね。

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