相談の広場
先日、社員が就業中に脳出血の為亡くなりました。
就業規則には
「従業員が業務上死亡したときは、遺族に対して平均賃金の300日分の遺族補償を行なう」と記載しておりますが、
脳出血での死亡の場合は『業務上』に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
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まず法の規定は1000日分です。葬祭料も決められています。
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
会社で補償するなら、有無を言わずにお支払いください。また労基法を上回る充実した給付を、労災保険法は定めています。それより上回る補償を会社ができないなら、労災給付申請を遺族がするのを拒むことはできません。労災保険の給付をうけてもらって、その範囲で免責されるほうが、会社にとって有利でしょう。
遺族が労基署に申請したなら、今回のケースが業務上と関連するか労基署が判断するでしょう。それにあわせて、上乗せ補償(弔慰金)としてお支払するとよろしいでしょう。
いずれにせよ、会社の義務である死傷病報告にあたっては、即刻労基署に相談されることです。
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