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労務管理

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飲酒作業の場合 労災扱い?

著者 コスモス さん

最終更新日:2006年12月07日 14:23

保安担当の場合 休日・深夜に関らず会社より呼び出し作業を命じられます。この場合突発呼び出しにて出社作業時に飲酒していた場合
怪我もしくは他人に作業中怪我をさせた場合は 労働災害扱いしていただけるのでしょうか? 保安・保全作業とは 電気 特定高圧ガス 等の保全作業を含み担当者本人としては、作業したくありませんが、電話が掛かると断れないことが多くて困っています。 会社側は指示だけでも良いから出社するように要請してきます。 指示間違いによる災害を考えると大変恐ろしいです。他の作業者を巻き込んだ場合、業務上過失となるのでしょうか?

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Re: 飲酒作業の場合 労災扱い?

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年12月08日 18:13

飲酒して酒に酔っているときの事故は、原則として労災扱いとはなりません。労災保険法には故意又は重大な過失がある場合の被災労働者には給付はしない、とあり、酒酔いは重大な過失にあたる可能性が大です。

他人にケガをさせた場合の被災労働者労災事故として取り扱われる可能性が高いですが、第三者行為災害として別格に取り扱われ、加害者(酒に酔っていた者)が保険給付額の賠償責任を負います。
また業務上過失致死(致傷)罪として告訴される懼れもあるでしょう。
これらの場合、指示した会社は管理責任を問われ連帯責任となり損害賠償の責任を負います。
おっしゃるとおり恐ろしい事態になる惧れがあり、会社の指示といえど飲酒しているときは出社できない旨はっきりと断るべきです。
「指示だけでいいから」、といっても特別高圧など危険な作業の指示を酔って行なうことは絶対やめるべきだと思います。

Re: 飲酒作業の場合 労災扱い?

著者コスモスさん

2006年12月11日 11:56

パートナーさんへ
ありがとうございました。
目先の責務より、安全第一でありますよね。
断る勇気が大事だとよくわかりました。
 助かりました。

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