相談の広場
最終更新日:2012年05月24日 16:27
労働基準法附則第136条
「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
この法律を最近になって知りました。
うちの会社には「皆勤表彰」というのがありまして、就業規則にも記載しています。
1年間以上の年単位で、遅刻も早退も有給休暇も取らなかったら賞金を出しています。
1年…2万円
2年…3万円
3,4年…5万円
5年…7万円
6,7年…10万円
8,9年…12万円
10年以上…15万円
といった具合に、連続して休まなければ休まないほど賞金もアップします。
高額なので、これを目当てにインフルエンザになっても「違う」と言い張って出勤してくる者がいたり、
退職時にたまりにたまった有休を使って引き継ぎがままならなかったりと
問題を感じていたところ上記の法律を見つけました。
この法律からすると、うちの「皆勤表彰」も有給休暇は認めるべきでしょうか。
社内の、とある人は「『皆勤手当』ではなく表彰だから、これにはあたらない」と言っているのですが
私としては賞金という利益がある以上、有給休暇を使っても表彰して賞金を支払わなくてはいけないのではないかと思っています。
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埼玉県URL
3-4 年次有給休暇と皆勤手当について
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-164.html
おしごと三重URL(三重県運営HP)
有給休暇と皆勤手当について
http://www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/work/soudan-qa/q1-2.html
「第百三十六条でいう、賃金の減額その他不利益な取扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に際して年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取り扱うことのほか、【年次有給休暇の取得を抑制するようなすべての不利益な取扱い】が含まれる。」
年次有給休暇取得を理由とする皆勤手当等の不支給は無効とする判例があるそうです。
言い方を皆勤表彰と変えたとしても、年次有給休暇取得を理由として不利益な取扱いを行っているのであれば、同様の行為と捉えられるのではないでしょうか。
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