相談の広場
最終更新日:2012年05月28日 13:01
いつもお世話になっております。
出張先での残業について質問いたします。弊社は定時が8:45~17:30の勤務ですが、出張先で17:30を過ぎて働いた時間数にたいしては時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?
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労働基準法では、通常の職場でも出張先でも、その場所にかかわらず8時間以上働いた場合はそれに対応する賃金および割り増し賃金を支払うよう規定しています。
一方で、多くの会社では就業規則に出張規定あるいはそれに準じたものを設け、出張時の手当を含めたさまざまな取り決めがなされているかと思います。要はいわゆるこの出張手当が残業代に匹敵するかどうか、ですよね。
もし実働に見合わない場合は、実働時間を記録したメモなどの証拠をもって、労使で話しあってみてはいかがでしょう。
現実的には出張時の労働時間管理は困難です。企業によっては、事業場外労働みなし労働時間を適用し、出張時の労働時間にかかわらず、所定労働時間労働したものとみなしている場合もあります。
> 労働基準法では、通常の職場でも出張先でも、その場所にかかわらず8時間以上働いた場合はそれに対応する賃金および割り増し賃金を支払うよう規定しています。
> 一方で、多くの会社では就業規則に出張規定あるいはそれに準じたものを設け、出張時の手当を含めたさまざまな取り決めがなされているかと思います。要はいわゆるこの出張手当が残業代に匹敵するかどうか、ですよね。
> もし実働に見合わない場合は、実働時間を記録したメモなどの証拠をもって、労使で話しあってみてはいかがでしょう。
> 現実的には出張時の労働時間管理は困難です。企業によっては、事業場外労働みなし労働時間を適用し、出張時の労働時間にかかわらず、所定労働時間労働したものとみなしている場合もあります。
ご返答ありがとうございました。弊社では出張手当がでておりますが、さらに時間外手当もだすのかがわからなかったため、質問させて頂きました。今のところ出張中に時間外労働をしたという報告や出張手当が見合った額ではないという報告は出ておりませんので、様子を見ていきたいと思います。
ご専門社労士さんの案内がありますが、出張移動時の労働時間に関する点では、判例でもいろいろとその条件を把握することを求めているようです。
通常、出張移動等は、自身もしくは相手先等との時間設定等に合わせて行うことが多いと思います。
そのような理由であれば、移動はあくまで個人の理由により時間設定を行っているでしょう。、これでは、会社命令ともなしえないので時間外とは判断が難しいでしょう。
ただし、出張の目的が物品の運搬自体であるとか,物品の監視等について特別の指示がなされているとか,特別な病人の監視看護に当たるといった場合には,使用者の指揮監督下で労働しているといえますので,労働時間に含まれると考えるべきでであるとしています。
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