相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
有給休暇の按分付与についてですが、
当社では採用当初から付与をしていますので、
下記のように任期に1年未満の端数がある場合、
按分付与して良いのかご教示いただければ幸いです。
例
23.4.1採用
①26.6.30任期満了
②26.11.30任期満了
23.4.1 10日付与
24.4.1 11日付与
25.4.1 12日付与
①26.4.1 3日付与→14日×3/12月
②26.4.1 14日付与→労基法を下回るので按分できない?
基本的には有給休暇の按分付与は認められない
と思うのですが、労基法の付与日数を
下回らなければ良いのでしょうか。
スポンサーリンク
>著者プロを目指す卵様
ご回答ありがとうございました。
一つ質問させてください。
> 付与日数は、付与日前1年間の勤務実績によって決まり、付与日以後の勤務予定期間や日数は関係ありません。従って、14日×3/12月という考え方が出てくる余地はありません。
私の説明が足りなかったのですが、
通常の労基法であれば年休付与は6ヶ月経過後のため、
例だと本来は
23.10.1 10日
24.10.1 11日
25.10.1 12日
であり、①のケースだとこれで年休付与は終わりです。
ただし、当社は採用当初から年休付与しているため、
26.4.1については、按分して付与しても
本来の付与よりも多く年休付与したことになり、
十分ではないのでしょうか?ということなのです。
やはり、本来の付与日数を下回っていなくとも
按分付与は認められないのでしょうか。
> >著者プロを目指す卵様
>
> ご回答ありがとうございました。
> 一つ質問させてください。
>
> > 付与日数は、付与日前1年間の勤務実績によって決まり、付与日以後の勤務予定期間や日数は関係ありません。従って、14日×3/12月という考え方が出てくる余地はありません。
>
> 私の説明が足りなかったのですが、
> 通常の労基法であれば年休付与は6ヶ月経過後のため、
> 例だと本来は
> 23.10.1 10日
> 24.10.1 11日
> 25.10.1 12日
> であり、①のケースだとこれで年休付与は終わりです。
> ただし、当社は採用当初から年休付与しているため、
> 26.4.1については、按分して付与しても
> 本来の付与よりも多く年休付与したことになり、
> 十分ではないのでしょうか?ということなのです。
> やはり、本来の付与日数を下回っていなくとも
> 按分付与は認められないのでしょうか。
御社が就業規則で採用時に有給休暇を付与するとなっていたら、プロを目指す卵さんの回答の通りかと思います。
就業規則には、どのように表記されているのでしょう?
6ヶ月経過後に有給を付与するが、採用時より遡って有給を取得できる。のような表記であれば、正式な付与日は、23年10月1日になり、次年度の付与は採用より1年6ヶ月後となります。
退職が判っていても、正規の有給休暇を付与することになると思います。
まずは、就業規則・内規等を確認して下さい。
労基法の定めによって23.4.1の採用から6箇月経過した23.10.1に10日付与すべきところ、付与日を6箇月前倒しして23.4.1の採用日に10日付与したのですから、労基法の定めによるならば24.10.1に11日付与すべきところを、6箇月前倒しして24.4.1に11日付与する。
前倒しを行ったならば、それ以後は最初に前倒しした期間と同じ期間あるいはそれを上回る期間の前倒しを継続しなければなりません。
従って、26.10.1付与の14日を6箇月前倒しして26.4.1に付与しなければならない訳です。
要するに、貴社の付与スケジュール全体が、労基法の定めるスケジュールよりも6箇月前倒しになっているのですから、26.10.1付与が26.4.1になるイメージはご理解頂けると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]