相談の広場
5月1日に職員採用をし社会保険資格取得届(月額180)で提出をしました。
が、5月20日に家庭の事情で退職となりました。
雇入れ当初は月給で考えておりましたが、1ヶ月満たさずの退職であり日給で賃金を計算する事になり約9万円になります。(実勤務日数は15日)
すると、資格取得届を月額180で提出しておりますが、そのままの社会保険料の支払をしなければならないのでしょうか?
それとも、取下げが出来るのでしょうか?
どの様な処理をすれば良いのか教えて頂けたらと思いますので宜しくお願いします。
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> 5月1日に職員採用をし社会保険資格取得届(月額180)で提出をしました。
> が、5月20日に家庭の事情で退職となりました。
> 雇入れ当初は月給で考えておりましたが、1ヶ月満たさずの退職であり日給で賃金を計算する事になり約9万円になります。(実勤務日数は15日)
> すると、資格取得届を月額180で提出しておりますが、そのままの社会保険料の支払をしなければならないのでしょうか?
> それとも、取下げが出来るのでしょうか?
> どの様な処理をすれば良いのか教えて頂けたらと思いますので宜しくお願いします。
こんにちわ。
社会保険の取り下げは出来ませんので1カ月分の支払は発生します。「同月喪失」と言われるもので加入月の脱退は1カ月分の社会保険料の支払は発生します。なので日割り給与であっても社会保険料の控除はしてください。
とりあえず。
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