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著者 じゅんじゅん50 さん
最終更新日:2012年06月04日 13:41
社会保険に加入出きる従業員の方がいた場合 高校生の方でも加入は出来るのでしょうか? フリーターで、16歳の方も、加入出来るのでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2012年06月04日 21:24
昼間は通常の社員の4分の3以上働き、定時制高校に通学する場合は被保険者になりますが、昼間部の高校生が4分の3以上勤務するということはまず無いと考えられます、被保険者にはなれないと思われます。 16歳以上のフリーターは、勤務条件が該当すれば被保険者になります。
著者tonさん
2012年06月05日 01:51
> 社会保険に加入出きる従業員の方がいた場合 > 高校生の方でも加入は出来るのでしょうか? > フリーターで、16歳の方も、加入出来るのでしょうか? こんばんわ。 ネット社労士さんのコラムより・・ あえて加入年齢の「下限」を言うなら、中学卒業してすぐに就職する「15歳」ということになりますね。
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