相談の広場
最終更新日:2012年05月28日 11:33
私が勤める法人では、臨時に作業をお願いする方がいらっしゃいます。
その方の給与の支払いをするのに源泉所得税の計算がわかりません。
就労形態は
①臨時で一日単位でお願いをしている
②雇用契約の書類は、作業をする日 一日のみの契約期間となっている
③一日のみですが、今後も作業があればお願いする可能性がある
日雇いの場合は、源泉税は「丙欄」で計算するとのことですが、それは日雇いにあたり「丙欄」に該当するのか
月1回程度で、毎回契約を結びなおし、翌月も翌々月も作業をお願いする可能性のある方は、「2か月を超えて」の「乙欄」に該当するのでしょうか?
新しい法人のうえ、経理初心者のためわかりやすく教えていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
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