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臨時雇用の源泉所得税について

最終更新日:2012年05月28日 11:33

私が勤める法人では、臨時に作業をお願いする方がいらっしゃいます。
その方の給与の支払いをするのに源泉所得税の計算がわかりません。

就労形態は
①臨時で一日単位でお願いをしている
雇用契約の書類は、作業をする日 一日のみの契約期間となっている
③一日のみですが、今後も作業があればお願いする可能性がある

日雇いの場合は、源泉税は「丙欄」で計算するとのことですが、それは日雇いにあたり「丙欄」に該当するのか
月1回程度で、毎回契約を結びなおし、翌月も翌々月も作業をお願いする可能性のある方は、「2か月を超えて」の「乙欄」に該当するのでしょうか?

新しい法人のうえ、経理初心者のためわかりやすく教えていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 臨時雇用の源泉所得税について

著者oldlearnerさん

2012年06月06日 09:57

丙欄適用の「日雇い」に該当します。

結果として数日程度の臨時雇用(日雇い)の契約が1年間毎月繰返されようとも、丙欄不適用の継続して2月を超えて給与の支払を受ける場合には該当しません。
継続して支払を受けるとは、社員並みに毎日仕事をすることを意味するからです(所得税基本通達185-9)。

Re: 臨時雇用の源泉所得税について

oldlearner様

本当にありがとうございます。
これで、自信をもって作業がすすめられます。

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