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労務管理

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診断書

最終更新日:2012年06月13日 14:43

いつもお世話になっております。

さて 社員で週末緊急入院をされた方が、有休を使用した場合、退院時に会社へ病院からの診断書を提出しないといけないのでしょうか?

緊急だった為、会社へ事前に取得する連絡はできず、病院から電話で上司に入院する旨の連絡が入りました。

私は、診断書の提出は必要ないと思うのですが・・・・

どうぞ 宜しくお願い致します。

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Re: 診断書

著者mafuna2011さん

2012年06月13日 22:31

入院期間を全て年次有給休暇で済ませるのであれば、診断書は不要と思います。
病気による休暇や休業となるのであれば、ご相談者様の会社の規程に則り判断することと思います。

Re: 診断書

著者オレンジcubeさん

2012年06月14日 08:45

> いつもお世話になっております。
>
> さて 社員で週末緊急入院をされた方が、有休を使用した場合、退院時に会社へ病院からの診断書を提出しないといけないのでしょうか?
>
> 緊急だった為、会社へ事前に取得する連絡はできず、病院から電話で上司に入院する旨の連絡が入りました。
>
> 私は、診断書の提出は必要ないと思うのですが・・・・
>
> どうぞ 宜しくお願い致します。

こんにちは。
通常会社ごとに、例えば1週間以上の休みが発生する場合は、診断書の提出が必要である等就業規則に記載されています。御社ではどうなっておりますか?
記載があればそれにそって行ってください。
ない場合は、会社の判断でしょうが、1週間未満の休みの場合は診断書は不要とした方がよいと思います。診断書を受取るにも費用がかかりますから。会社が費用負担すると言う場合であれば、必要な場合に提出させるでも宜しいかとは思いますが。

Re: 診断書

有難うございます。

有休10日使用して、来週月曜日に出社される社員がいらっしゃいます。

就業規則では傷病等欠勤で休日含めて7日を超えるときは診断書を提出とありますが、「診断書を提出させろ!」と社長が言いだしまして、費用は本人負担にさせるので、どうしたものか考えておりました。

Re: 診断書

有難うございます。

就業規則には有休休暇の請求は 予め所属長に届け出なければならない。とあるのですが、緊急入院でメール等で連絡してきたので有休扱いにしようと所属長は言ってくれたのですが、社長が「診断書を提出させろ!」と言い出して、費用は自己負担にさせるので困っております。

就業規則を作成しておりますが、会社を休んだら、その分は給与からマイナスしたいと考えている社長なので大変です。

さりげなく、皆さんの回答を参考にして言ってみます。

Re: 診断書

著者いちにのさんぽさん

2012年06月14日 10:58

> 有難うございます。
>
> 有休10日使用して、来週月曜日に出社される社員がいらっしゃいます。
>
> 就業規則では傷病等欠勤で休日含めて7日を超えるときは診断書を提出とありますが、「診断書を提出させろ!」と社長が言いだしまして、費用は本人負担にさせるので、どうしたものか考えておりました。


これまでに皆様から有用な回答がされていて、余計な提案かもしれませんが、思うところがあり発言します。
傷病による欠勤に診断書を提出するのは、労働契約の信義則の部分に関わるように思います。傷病の如何では、当該労働者労務管理上に何らかの配慮なりが必要となり得ます。
労働者は、労務提供に関わる健康状態を事業者に開示して、適切な配慮を受けるべきで、この場合に配慮が無ければ労働者に損害が発生し、知り得て配慮しなければ、事業者責任となるでしょう。有給処理などして重大な配慮ミスをしないためには、医師(診療医)の診断書(私文書)を記録として残すのが望ましく、これに産業医に意見を聞き管理して頂けると理想的です。
少々堅い話になりましたが、欠勤された理由の程度が判らないので、ルールはルールとおっしゃる社長さんの意見も一理あるように感じました。

Re: 診断書

結局「ギックリ腰」という事です。

当社、子会社含め2社経営しておりますが、合わせて社員数4名で、後は一族の方が複数役員(名前だけ)をされているワンマン会社です。

自分が、気に入らないと、あり得ない理由をつけては、1ヵ月分の給与を渡してクビにするので、社員としては引き継ぎもなく、仕事をこなさなければならない状態です。

≫傷病の如何では、当該労働者労務管理上に何らかの配慮なりが必要となり得ます。

上記 内容で「当社は配慮できないからクビ」と言いかねない社長なので、有休で済ませたらと思ったのです。

確かに回答者様のおっしゃる通りで上場企業に在籍していた時は認識していた事ですが・・・

有難うございます。

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