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税務管理

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子供の扶養について

著者 mkg さん

最終更新日:2012年06月19日 00:46

初めまして、お世話になります。
扶養の件でお訊ねします。

夫婦に子供二人(中3、大4)の場合です。

妻は自営業で国民健康保険加入してます。夫は会社勤務で社会保険加入です。

収入は妻の方が多く、夫の2倍ほどあります。この場合二人の子供は収入の多い妻の扶養に入れた方がいいのでしょうか。

それとも双方に扶養の子供がいた方がいいのでしょうか。
税金関係もどのようになるものなのか、その辺も含めてアドバイス宜しくお願い致します。

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Re: 子供の扶養について

著者tonさん

2012年06月19日 02:04

> 初めまして、お世話になります。
> 扶養の件でお訊ねします。
>
> 夫婦に子供二人(中3、大4)の場合です。
>
> 妻は自営業で国民健康保険加入してます。夫は会社勤務で社会保険加入です。
>
> 収入は妻の方が多く、夫の2倍ほどあります。この場合二人の子供は収入の多い妻の扶養に入れた方がいいのでしょうか。
>
> それとも双方に扶養の子供がいた方がいいのでしょうか。
> 税金関係もどのようになるものなのか、その辺も含めてアドバイス宜しくお願い致します。


こんばんわ。
一般的に社会保険扶養は収入の多いほうに加入となりますので妻の国民健康保険の扶養となる可能性が大きいです。税扶養と保険扶養は異なりますので二人の場合は1人づつ扶養としても何ら問題は有りませんが現在中学生ですと税扶養の対象とはなりませんので大学生の1人のみ税扶養対象となります。その場合は収入の多いほうに扶養とすることが一般的でしょう。来年には高校生の年齢ですからその時点でそれぞれ1人づつ扶養としてもいいでしょうが来年ですと大学生が社会人ですからいづれにしても1人しか扶養対象とはならないでしょう。
とりあえず。

Re: 子供の扶養について

著者mkgさん

2012年06月19日 08:47

tonさん おはようございます。
早速の回答ありがとうございます。 中学生までが税の扶養の対象ではないのですね、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 子供の扶養について

著者グレゴリオさん

2012年06月20日 09:04

補足させていただきます。

国民健康保険被扶養者というのはありませんので、お子さんを国民健康保険に入れる場合は人数分の保険料が必要です。

会社等の健康保険の場合は被扶養者が何人いても保険料は変わりません(被保険者一人分と同じ)。

Re: 子供の扶養について

著者mkgさん

2012年06月20日 10:26

グレゴリオさん おはようございます。

二人の子供を妻にすると 国民健康保険に人数分の保険料がくるという事ですね。 収入の額面にもよると思いますが、所得税なども踏まえて考える必要がありそうです。 ありがとうございます・・・

Re: 子供の扶養について

著者すみれ0907さん

2012年06月20日 16:46

> グレゴリオさん おはようございます。
>
> 二人の子供を妻にすると 国民健康保険に人数分の保険料がくるという事ですね。 収入の額面にもよると思いますが、所得税なども踏まえて考える必要がありそうです。 ありがとうございます・・・

横から失礼します。
所得税の扶養社会保険扶養は、別問題なので、我が家でも子供の扶養は、所得税個人事業主の夫で、社会保険は、会社勤めの私としています。

Re: 子供の扶養について

著者mkgさん

2012年06月21日 00:38

すみれ0907さん

なるほど・・・ 参考になりましたありがとうございました。

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