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著者 かみはら さん
最終更新日:2012年06月23日 11:10
遠方のお得意様での8:00から作業のために前日に14:00から車でもって移動し、17:00にホテルに到着し宿泊しました。 この場合の半日分(14:00からの)賃金計算はどのようにすればよろしいでしょうか。日給月給制と月給制の場合で計算が違うのでしょうか。具体的に教授をよろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2012年06月23日 11:44
御社の支払規に従いお支払することになります。ですので規定はどう記述しているのでしょうか。日給月給、月給制といっても、どうしなければならないという法制上決まりがるわけではありません。 一方労働時間についていうと、移動日が勤務日であるなら、所定労働時間勤務したものとみなせます(法38の2)。 当人の休日を利用して移動したのであれば、特殊機材を慎重に運ばねばならない、といった特段の業務指示でもない限り、休日労働となることはありません。
著者かみはらさん
2012年06月23日 12:39
早速のご回答ありがとうございます。 所定労働時間勤務したものとみなします。(法38の2)とありますが、14:00に出社して移動開始しても所定労働時間勤務 (8時間)したとみなすでしょうか。よろしくお願いします。
2012年06月23日 13:05
> 所定労働時間勤務したものとみなします。(法38の2)とありますが、14:00に出社して移動開始しても所定労働時間勤務 > (8時間)したとみなすでしょうか。よろしくお願いします。 その日の始業は何時なのでしょうか?仮に9時始業なら、9時から14時までどういう位置づけなのでしょうか。14時始業なら、その日(移動しない場合)の所定労働時間働いたことになります。
2012年06月23日 14:24
説明不足で申し訳ありません。会社の始業時間は8:00です。14:00に出勤しまして、それから車で移動です。 8:00~14:00までは何も仕事はありません。 行く場所により移動時間が変わりますので、出勤が15:00の時もありますしケースバイケースで違います。次の日の作業開始時間が8:00となっていますので朝早くの移動には道路事情とか早出などの精神的、肉体的な負担を少なくするために前泊まりとしております。
2012年06月23日 18:30
翌日の業務のために、前日始業からの勤務を免除した、と読めます。労働者に14時出勤を指図したのであれば、労働者に非はなく、本来の全日相当の賃金を受け取る権利が労働者にあります。
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