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労務管理

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社会保険事務所での、保険料の月額変更処理の考え方について

著者 備長炭 さん

最終更新日:2012年06月27日 22:52

いつもこちらのサイトを参考にさせていただいています。

私共の事務所では、給与は末日締、翌月5日払いとしています。
社会保険料の控除は、
たとえば4月分(5月引き落とし分)の場合は、4月分給与(5月支払分から)から、
5月分(6月引き落とし分)は5月分給与(6月支払分)から、
という処理になっています。

本年度4月分給与(5月払い)分より、
二等級以上の降給があり、
したがって各月分の給与から控除される社会保険料は、

降給一ヶ月目 4月分給与(5月払い) 変更なし
降給二ヶ月目 5月分給与(6月払い) 変更なし
降給三ヶ月目 6月分給与(7月払い) 変更なし
降給四ヶ月目 7月分給与(8月払い) 変更

となると考えていたのですが、
社会保険事務所に上記について確認したところ、

「5月から7月に支払われた給与が、固定の3か月に該当します。
7月に変更届を出していただいて、8月に確定処理を行います。
9月が降給4か月目にあたりますので、保険料額の変更は9月末引き落とし分からとなります」
との回答がありました。


これは、社会保険所無所の処理上、確定処理を行う月(今回は8月)は、カウントしない、ということでいいのでしょうか?

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Re: 社会保険事務所での、保険料の月額変更処理の考え方について

著者侍26番さん

2012年06月28日 09:24

はじめまして。
新潟県の会社で事務をしております。

給与は、月末締め、翌月15日支払いとしています。
給与支払い、保険料控除の流れは備長炭さんの会社と同じです。
4月分保険料(5月末納付分)は、4月分給与(5/15支払い)から控除
5月分保険料(6月末納付分)は、5月分給与(6/15支払い)から控除
6月分保険料(7月末納付分)は、6月分給与(7/15支払い)から控除



4月分給与(5/15支払い)から昇給により固定賃金が変動し、5/15、6/15、7/15に支払った賃金3ヶ月分の平均額で2等級以上の差が出た場合は、
7月分保険料(8月末納付分)からではなく、8月分保険料(9月末納付分)から保険料が変更となるそうです。
ですので、以下のとおり8月分給与(9/15支払い)から新等級の保険料で控除しております。

4月分保険料(5月末納付分)、4月分給与(5/15支払い)から控除 ※固定賃金変動
5月分保険料(6月末納付分)、5月分給与(6/15支払い)から控除
6月分保険料(7月末納付分)、6月分給与(7/15支払い)から控除 
7月分保険料(8月末納付分)、7月分給与(8/15支払い)から控除
8月分保険料(9月末納付分)、8月分給与(9/15支払い)から控除 ※保険料変更

私も備長炭さんと同じ疑問を感じたため、新潟の年金事務所と、当社で使っている給与ソフトの本社がある山形の年金事務所にも確認いたしました。

Re: 社会保険事務所での、保険料の月額変更処理の考え方について

著者備長炭さん

2012年06月29日 10:08

侍26番 様

こちらこそ、はじめまして。

事務所で行っている社会保険の控除の仕方がおかしいのか、それとも社会保険事務所で確認するとき、こちらがうまく説明できなかったのか、どちらだろうと思っていたのですが、そうではなかったのが確認出来て、良かったです。

教えて頂いて、ありがとうございました。

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