相談の広場
どうもはじめまして。いつも勉強させていただいております。
ちょっと混み入った話で恐縮ですが、中小企業等協同組合法に準じて設立された「事業協同組合について質問させてください。
事業協同組合は法人格を有することから、当該組合が委託契約等の契約主体となることができると思いますが、実態としては当該組合は、組合構成企業の窓口として構成企業に仕事を振る「箱」であると認識しております。それでは、当該組合から構成企業に対して仕事を振るとき、当該企業体と構成企業は同様に委託契約等を結ぶ必要があるのでしょうか。それとも事業協同組合≒構成企業として両者は一体としてみなされ、2社間には契約関係はないのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、事業協同組合と構成企業の法的な関係についてご教示ください。
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A:事業協同組合のモデル定款から、外れた目的・事業活動になっているように感じますが
貴協同組合定款ではいかがなっていますか?
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第○条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う○○の共同販売
(2)組合員の取り扱う○○の共同購買
(3)組合員のためにする○○の共同受注
(4)組合員のためにする共同宣伝
(5)組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓
(6)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(7)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(8)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務
(9)組合員の福利厚生に関する事業
(10)前各号の事業に附帯する事業
(組合員の資格)
第○条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)○○○業を行う事業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
(加 入)
第○条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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