相談の広場
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パートアルバイト労働者、つまりは有機雇用契約労働者ですね。基本は労働基準法ですから、日8時間、週40時間を超えれば該当する時間は、時間外労働ですから1.25、また休日時間は1.35の支払いが必要となります。
パートアルバイト労働者に対しては、個々の労働条件で雇用契約を締結しますから、当該条件での支給をなすことが必要と思います。
ご質問の撮影事業となりますと、季節性、天候などにより時間設定等も難しくはなりますが、緊急時、あるいは季節性などで個々の条件を定めるべきでしょう。
休日勤務となりますとやはり社員と同等の条件をなすことが賢明と思います。
同様の質問が以前ありますので添付しておきます。
パートの休日出勤の割り増し賃金について
著者 shabon さん
最終更新日:2009年11月05日 11:19http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-90779/
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