相談の広場
この度、ある事業場(支社)には過半数労働組合がないため、労使協定締結のための過半数代表者を決めることになりました。当該事業場の少数労働組合が、使用者に対して、選挙管理委員会を作って選挙を実施することを提案しましたが、使用者はそれを無視しています。
使用者は、最低限の介入と言って「本社の総務部長(執行役員)が、選挙の日程を決めて告示し、当該事業場の労働者には本社総務部のアドレスへ電子メールで投票してもらう」としています。これでは、最低限ではなく、最重要なことを使用者が行う過剰介入で違法ではないかと思います。また、メールによる投票では記名投票となり、証拠として残るため、従業員は会社の意向に沿う候補者に投票する恐れがあります。
そこで質問です。
1. 使用者だけで一方的に選挙を管理し、従業員に記名投票を求め、票の集計、結果発表を行うことは許されるのでしょうか?
2. 本社で勤務している執行役員(或いは管理監督者)が、他の事業場(役員や管理監督者がいます)の過半数代表者選挙に介入することは、許されるのでしょうか?
3.電子メールによる記名投票は、適切な投票方法と認められますか?
宜しくお願い致します。
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Q:過半数労働組合がないため、労使協定締結のための過半数代表者を決めることになりました。
当該事業場の少数労働組合が、使用者に対して、選挙管理委員会を作って選挙を実施することを提案しましたが、使用者はそれを無視しています。
使用者は、最低限の介入と言って「本社の総務部長(執行役員)が、選挙の日程を決めて告示し、当該事業場の労働者には本社総務部のアドレスへ電子メールで投票してもらう」としています。これでは、最低限ではなく、最重要なことを使用者が行う過剰介入で違法ではないかと思います。
また、メールによる投票では記名投票となり、証拠として残るため、従業員は会社の意向に沿う候補者に投票する恐れがあります。
そこで質問です。
1. 使用者だけで一方的に選挙を管理し、従業員に記名投票を求め、票の集計、結果発表を行う
ことは許されるのでしょうか?
A:従業員の皆様が相談され過半数代表者を決めることが望ましいです。
2. 本社で勤務している執行役員(或いは管理監督者)が、他の事業場(役員や管理監督者がいます)の過半数代表者選挙に介入することは、許されるのでしょうか?
A:不可です。
3.電子メールによる記名投票は、適切な投票方法と認められますか?
A:公正とはいえないです。オープンにすべきです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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