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著者 OYABUN さん
最終更新日:2012年07月09日 16:47
建設会社の経理についてご教示下さい。 民間で工事を請負い精算する際に、材料等の立替分を相殺しますが、通常であれば発注側が相殺分の請求書を下請け会社に出し支払時に相殺分の領収証をお互いに交わしています。ところが、大手の発注会社では引き去りの明細を下請けに発行し、相殺の領収証は発行しない場合があります。これは、税法上認められていることだからやっているのだと思っていますが、何を揃えておけば、相殺の領収証はいらないのでしょうか。どういう会社でも領収証を発行しない、という方式をとることができるのでしょうか。
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著者osaru3さん
2012年07月10日 09:39
OYABUNさん おはようございます。 私は、土木系の会社の経理等を担当しています。 相殺の際には必ず、相殺明細を発行します。 立替済の領収書がある際は添付しますが、それ以外のものは領収書は発行しません。 請求書・領収書(ペア)ベストですが、どの工事でどの業者にいくら支払いがあるかを明確に出来ればクリアだそうです。 なので、相殺明細を双方が所持していればOKということになります。 また、弊社が相殺される際も相殺明細が発行されて入金になります。 今まで、税務署の監査が入っても問題にはなったことはありません。 参考までに。
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