相談の広場
そもそも「雇用契約書」って
契約更改の際は不要なものなんでしょうか?
新規雇用時の雇用契約書があれば
時間外残業(みなし残業)の契約時間が変更になっても
金額が変動し、減給・昇給しても
皆勤手当が、固定給に組み込まれても
会社としての保管義務書類としては成り立つってことなんでしょうか?
いちいち書類を作成するのが手間だという、会社側の言い分もわかりますが、いくら昇給するのか・みなし残業時間はどこからなのかというのは、口頭でではなく書面で発行すべきなのではないのでしょうか?
どなたかご教示ください。
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こんにちは
> そもそも「雇用契約書」って
> 契約更改の際は不要なものなんでしょうか?
>
> 新規雇用時の雇用契約書があれば
> 時間外残業(みなし残業)の契約時間が変更になっても
> 金額が変動し、減給・昇給しても
> 皆勤手当が、固定給に組み込まれても
> 会社としての保管義務書類としては成り立つってことなんでしょうか?
>
もっともな疑念ですね。
多くの会社では、入社時に雇用契約書を提示して、それ以降の昇給、手当てなどの変更は、変更部分についてのみ別紙で発行すると思います。 そのような書類か、通知はありませんでしょうか?
雇用契約上は、そのような方法でも可能とは思います。
ちなみに、当社では 毎年 更新された内容で、雇用契約書を発行して、捺印してもらっています。
それは、私もathenaさんと同じような疑問をもっていたからです。 但し、この方法をとると、毎年契約が更新されて、継続的雇用ではないのではと心配する人が居たのは驚きでした。
> 併せて問い合わせしましたが
> 「給与明細で、金額の変更部分は見えるのだから問題ないだろう」といわれました。
>
> 書面でいただかなければ
> 給与計算の仕方もわからないし、残業代も計算のしようがないので欲しいと申し出たつもりだったのですが・・・。
> (給与関係での手違いがたまにあるので)
もし不明点があるならば、会社の総務に確認して説明してもらいましょう。 会社側には、理解できるように説明する義務があります。
給与計算が不明とありますが、基本給、手当は判りますよね。
普通は、給与明細で、基本給、と残業代(および残業時間)は、別項目で説明があると思います。 その計算方法が不明ならば、会社は説明する義務があります。
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