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労務管理

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傷病中の休暇申請について

著者 リン君 さん

最終更新日:2012年07月20日 12:13

いつも色んな意見を頂き参考にさせていただいてます。
今回手術のために14日間の傷病休暇を申請しました。弊社の就業規則には休暇取得の項目に特別の記載が無かったので欠勤で休暇届を提出し、傷病手当給付金の申請手続きを会社にお願いしたところ、事務員が勝手に有給休暇に変更し給付金の手続きもしないと言われました。
有給の変更に気づいたのは給料明細で判明し会社からは何の説明もなかったです。休暇届を本人に確認せずに勝手に変更することができすのでしょうか?
ご意見をおまちしております。よろしくお願いします。

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Re: 傷病中の休暇申請について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月20日 21:13

有給休暇の取得は、本人からの休暇取得の届出によって成立します。
従って、会社が本人の同意無しに勝手に有給休暇取得と処理することはできません。

Re: 傷病中の休暇申請について

人事の立場からお話しいたします。
有給か休業かは本人の希望通り、申請通りに処理させていただきます。
ただし、有給が失効してしまうタイミングなどでは先に有給を取得していただく場合もございます。
ただ、本人に確認は必須です。
今回の場合、有給がすでになく?なのに欠勤を有給にされたのですか?有給がたくさんあるのなら有給をおすすめするかもしれません、なぜなら
傷病休業申請にする場合には、会社の出費も少なく健保からの手当ても出ますので会社としては利点が多いのですが、社員にとっては給与が税引き後限りなくゼロに近くなる、あるいはマイナスになる場合もあり、また傷病休業申請して健保から給付があるのは1,2か月後になります。
ご本人にとりましては有給という形が一番給与が減らなくてよいと人事の方が判断されたのかもしれませんね。
ただ、あくまで本人の意思確認は必要です。タイミング的に給与計算に間に合わなかった?あるいは欠勤にしてしまうと税金や住民税天引きできないほどだったのかなど、人事にもご確認された方がよろしいと思います。

Re: 傷病中の休暇申請について

さきほどの追伸です。傷病手当金より有給のほうが社員の収入金額は多いと思います。それでも有給を残しておきたいなどのご希望がございましたら、傷病休業申請は翌月にでも清算することはできますので、改めて申請されれば大丈夫です。病院の署名があればできますので。人事の方にもよりますが、14日傷病休業された場合の給与を試算いただき、税引き後の収入、そして傷病休業給付金を教えていただいてはいかがでしょうか?

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