相談の広場
今の職場が試用期間の3か月間、健康保険に入れてくれません。前会社の健康保険から、一旦国民健康保険に入らなくてはいけませんが、厚生年金は大丈夫でしょうか?
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A:社会保険(健康保険と厚生年金)の加入時期が、
最初から2か月超、見込まれる場合は入社時から社会保険に加入できます。
会社に確認していただき、最初から社会保険の加入手続きをしてもらうようお願いして下さい。雇用契約内容により、加入が3か月後の場合には、社会保険に加入しない3か月間は、国民健康保険と国民年金に加入し、ご自分で保険料を納めることになります。その後、社会保険に加入した時点で、国民健康保険と国民年金を抜ける手続きをします。
この3か月間は国民年金の加入となりますので、年金の加入期間としては空白にはなりません。
ただし、厚生年金に加入していない期間ですので、将来の年金受給額には若干の違いが出てきます。また、国民年金保険料を納めないと未納期間となりますので、ご注意ください。
・雇用保険の場合、「1週間の勤務時間が20時間以上で、31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる人」は、会社に加入義務があります。よって、入社時点から雇用保険に加入することができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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