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労務管理

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職場の健康保険に入らず、厚生年金に入る

著者 にーなまま さん

最終更新日:2012年08月01日 09:56

今の職場が試用期間の3か月間、健康保険に入れてくれません。前会社の健康保険から、一旦国民健康保険に入らなくてはいけませんが、厚生年金は大丈夫でしょうか?

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Re: 職場の健康保険に入らず、厚生年金に入る

著者おかおかさん

2012年08月01日 10:47

> 今の職場が試用期間の3か月間、健康保険に入れてくれません。前会社の健康保険から、一旦国民健康保険に入らなくてはいけませんが、厚生年金は大丈夫でしょうか?

にーなまま様

こんにちは。
前の会社を退職された時に厚生年金も切れていますので、国民年金に加入しなければいけません。

保険の方は、間に合えば前の会社の「任意継続」が出来ればいいのですが・・・(退職から20日以内の手続が必要です)

配偶者がいらっしゃる場合でしたら会社で保険・年金に加入していれば(条件はありますが)扶養に入ることも可能かと思われます。

有難うございます

著者にーなままさん

2012年08月01日 11:49

おかおか様

こんにちは。教えて頂き有難うございます。
配偶者はいますが、確実に収入が扶養範囲を超えてしまいます。扶養に入るのであれば、3か月限定の扶養なので、特に問題はないのでしょうか?

Re: 有難うございます

A:社会保険健康保険厚生年金)の加入時期が、
最初から2か月超、見込まれる場合は入社時から社会保険に加入できます。
会社に確認していただき、最初から社会保険の加入手続きをしてもらうようお願いして下さい。雇用契約内容により、加入が3か月後の場合には、社会保険に加入しない3か月間は、国民健康保険国民年金に加入し、ご自分で保険料を納めることになります。その後、社会保険に加入した時点で、国民健康保険国民年金を抜ける手続きをします。
この3か月間は国民年金の加入となりますので、年金の加入期間としては空白にはなりません。
ただし、厚生年金に加入していない期間ですので、将来の年金受給額には若干の違いが出てきます。また、国民年金保険料を納めないと未納期間となりますので、ご注意ください。
雇用保険の場合、「1週間の勤務時間が20時間以上で、31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる人」は、会社に加入義務があります。よって、入社時点から雇用保険に加入することができます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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