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税務管理

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金銭消費貸借契約書の延長に係わる印紙税について

著者 ケンパパ さん

最終更新日:2012年08月06日 17:21

取締役会の決議を経て、社長に期間1年で50百万円を貸しています。社長の不動産を売却に出しているのですが、期限までに売れませんので、期間を延長することになりました。

新たに金銭消費貸借契約書を結びますと印紙が2万円かかりますので、「○年○月○日付け金銭消費貸借契約書の期限を×年×月×日に変更する。」と言った趣旨の覚書にしようかと考えています。無論覚書に金額は記載しません。
この場合の覚書に印紙は不要で良いのでしょうか。

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Re: 金銭消費貸借契約書の延長に係わる印紙税について

印紙税の支払いは難儀しますね。

参考までに、
第7号文書である「継続的取引の基本となる契約書」を作成する際、印紙税法では7号文書作成に関して
●4000円
印紙税の納付が義務付けられております。
 但し、これらは
契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めのないもの
 については7号文書であっても対象から除外され非課税文書扱いとされます。

ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>基本契約書契約期間を延長する契約書

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/22.htm

Re: 金銭消費貸借契約書の延長に係わる印紙税について

著者いつかいりさん

2012年08月06日 20:29

消費貸借に関する契約書、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など次の事項の1つを盛り込んだ変更契約の書面は、課税文書となります。金額の記載がないなら、200円でしょう。

3 第1号の3文書
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日
(3) 契約金額(数量)
(4) 利率又は利息金額
(5) 契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日
(6) 契約期間
(7) 契約に付される停止条件又は解除条件
(8) 債務履行の場合の損害賠償の方法

ただし、原契約が書面であって、所定の印紙税を収めており、かつどの原契約かを指し示していることが条件です。

Re: 金銭消費貸借契約書の延長に係わる印紙税について

著者ケンパパさん

2012年08月07日 08:37

早々に丁寧なご指導ありがとうございました。

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