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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

カンボジア出張の件

著者 HASSY さん

最終更新日:2012年08月08日 12:00

お世話になっております。

弊社の従業員をカンボジアの現地法人へ、出張させる予定です。
基本的には、出向ではなく、出張という形で、3か月ごとに
1回帰国をする形で、出張の期間は1年の予定です。

それによる所得税の関係なのですが、海外滞在に関しては、
183日ルールというのがあり、それを超えた場合には、現地にて
所得税の課税が発生するということなのですが、租税条約を
締結していないカンボジアにおいても、その基準が適用に
なるのでしょうか?
給与、出張時の日当等に関しては、すべて本社での負担となり
ます。

そのようなことになった場合、海外への税金に関しては、会社
にて負担することになるのでしょうか?

今月8月の21日から最初の滞在は12月末まで、次の滞在は1月から
おそらく4月ごろまで、次が5月から8月までとなる見込みです。

183日ルールが1年度というかたちでの、適用ならば、2012年度中
に関しては、183日にはならず、年明けからに関しては、183日
を超えてしまうということになります。アメリカなどは、1年ご
とではなく、租税条約等により、通算して換算することになって
いるようですが、果たしてカンボジアというのは、どのような形
になっているのでしょうか?

どなたか、わかる方がいらっしゃれば、教えてください。

よろしくお願いいたします。

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同じ要件なので重ねて質問させて頂けませんか

著者ビギナーですさん

2012年08月09日 21:49

とてもケースが似ていたので、重ねて質問させて頂けませんか


> 弊社の従業員をカンボジアの現地法人へ出張させる予定です。
→弊社の従業員は中国の現地法人へ出張させる予定です。

> 基本的には、出向ではなく、出張という形で、3か月ごとに
> 1回帰国をする形で、出張の期間は1年の予定です。
→まったく同じ形で、出張の期間は2年の予定です。


> それによる所得税の関係なのですが、海外滞在に関しては、
> 183日ルールというのがあり、それを超えた場合には現地にて
> 所得税の課税が発生するということなのですが、租税条約を
> 締結していないカンボジアにおいても、その基準が適用に
> なるのでしょうか?
> 給与、出張時日当等に関してはすべて本社での負担となります

> そのようなことになった場合、海外への税金に関しては、会社
> にて負担することになるのでしょうか?
> 今月8月の21日から最初の滞在は12月末まで次の滞在は1月から
> おそらく4月ごろまで次が5月から8月までとなる見込みです。
> 183日ルールが1年度というかたちでの適用ならば、2012年度中
> に関しては、183日にはならず、年明けからに関しては、183日
> を超えてしまうということになります。アメリカなどは1年ご
> とではなく、租税条約等により通算して換算することになって
> いるようですが、果たしてカンボジアというのはどのような形
> になっているのでしょうか?
> どなたか、わかる方がいらっしゃれば、教えてください。
> よろしくお願いいたします。
→中国も租税条約を締結していないので、暦年単位だそうです。
 つまり御社も弊社と同じく平成24年度は日本の課税では
 ないのでしょうか?

→お聞きしたい事>>>
 給与計算としては日本勤務中と同じ計算でいいのでしょうか。
 労働基準監督署に聞いたところ、日本での指示に従い勤務し、
 日本の会社に籍がある場合の「出張」なら労働保険料や雇用
 保険料は今まで通りといわれました。

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