相談の広場
お世話になっております。
弊社の従業員をカンボジアの現地法人へ、出張させる予定です。
基本的には、出向ではなく、出張という形で、3か月ごとに
1回帰国をする形で、出張の期間は1年の予定です。
それによる所得税の関係なのですが、海外滞在に関しては、
183日ルールというのがあり、それを超えた場合には、現地にて
所得税の課税が発生するということなのですが、租税条約を
締結していないカンボジアにおいても、その基準が適用に
なるのでしょうか?
給与、出張時の日当等に関しては、すべて本社での負担となり
ます。
そのようなことになった場合、海外への税金に関しては、会社
にて負担することになるのでしょうか?
今月8月の21日から最初の滞在は12月末まで、次の滞在は1月から
おそらく4月ごろまで、次が5月から8月までとなる見込みです。
183日ルールが1年度というかたちでの、適用ならば、2012年度中
に関しては、183日にはならず、年明けからに関しては、183日
を超えてしまうということになります。アメリカなどは、1年ご
とではなく、租税条約等により、通算して換算することになって
いるようですが、果たしてカンボジアというのは、どのような形
になっているのでしょうか?
どなたか、わかる方がいらっしゃれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
とてもケースが似ていたので、重ねて質問させて頂けませんか
> 弊社の従業員をカンボジアの現地法人へ出張させる予定です。
→弊社の従業員は中国の現地法人へ出張させる予定です。
> 基本的には、出向ではなく、出張という形で、3か月ごとに
> 1回帰国をする形で、出張の期間は1年の予定です。
→まったく同じ形で、出張の期間は2年の予定です。
> それによる所得税の関係なのですが、海外滞在に関しては、
> 183日ルールというのがあり、それを超えた場合には現地にて
> 所得税の課税が発生するということなのですが、租税条約を
> 締結していないカンボジアにおいても、その基準が適用に
> なるのでしょうか?
> 給与、出張時日当等に関してはすべて本社での負担となります
> そのようなことになった場合、海外への税金に関しては、会社
> にて負担することになるのでしょうか?
> 今月8月の21日から最初の滞在は12月末まで次の滞在は1月から
> おそらく4月ごろまで次が5月から8月までとなる見込みです。
> 183日ルールが1年度というかたちでの適用ならば、2012年度中
> に関しては、183日にはならず、年明けからに関しては、183日
> を超えてしまうということになります。アメリカなどは1年ご
> とではなく、租税条約等により通算して換算することになって
> いるようですが、果たしてカンボジアというのはどのような形
> になっているのでしょうか?
> どなたか、わかる方がいらっしゃれば、教えてください。
> よろしくお願いいたします。
→中国も租税条約を締結していないので、暦年単位だそうです。
つまり御社も弊社と同じく平成24年度は日本の課税では
ないのでしょうか?
→お聞きしたい事>>>
給与計算としては日本勤務中と同じ計算でいいのでしょうか。
労働基準監督署に聞いたところ、日本での指示に従い勤務し、
日本の会社に籍がある場合の「出張」なら労働保険料や雇用
保険料は今まで通りといわれました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]