相談の広場
こんにちは
私が勤めている会社では専門業務型裁量労働制の
届けを提出しています。
その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
対象業務以外を行っている者も含まれています。
これは専門業務型裁量労働制を悪用したケースと
なるのでしょうか?
もし違反している場合は、労働基準監督署などに
届けるのがよいのですか?
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こんにちは。
専門業務型裁量労働制は、対象業務が決まっています。
東京労働局 パンフレット
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html
の、「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」をごらんください。
南風はるかさんは職種としては当事者でしょうか?
まずは、会社で、そのように(総務の人が入っている)決まった経緯や規程があるかどうか、聞いてみるといいと思います。
社会保険労務士さんと相談して作っていれば、そんなルールにはならないはずなんですけどね。
去年かおととしのことですが、某大手求人サイトに、「給与計算スタッフ募集」という求人が出ていたのですが、よく見たら、「裁量労働制」と書いてあるんです。表記だけ見るとかなり謎です。企画業務型なのかもしれませんが、そうだとしたら、すごいキャリアのある給与計算スタッフですね。一応若手の人をイメージしているようでしたけど。
「出すほうも出すほうだし、そのまま載せるほうも載せるほうだ」と思いました。その会社、野球チームを持っている大手の会社なんですけどね。
> こんにちは
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> 私が勤めている会社では専門業務型裁量労働制の
> 届けを提出しています。
>
> その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
> 対象業務以外を行っている者も含まれています。
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> これは専門業務型裁量労働制を悪用したケースと
> なるのでしょうか?
>
> もし違反している場合は、労働基準監督署などに
> 届けるのがよいのですか?
私自身の知識が浅いのですが、
調べた範囲&弊社の例で。
弊社でも毎年、専門業務型裁量労働制の
協定を届け出ており、私自身(総務)は
対象となっていません。
まずは南風はるかさんの会社の協定届および
協定書の対象業務の部分に「総務」が
含まれているのかを確認なさってみて下さい。
「総務」と記載されていて、そのまま
認められることは無いかと思うのですが、
どうやら届出時の「届出済印」はその内容の
違法/適法を保証するものではないようです。
「総務」の記載が無いのに対象者として
運用しているのは、やっぱり違反かと思います。
どちらにせよ、労働局か労働基準監督署に
確認なさるのが良いかと思います。
お役に立てれば幸いです。
※投稿位置が上のほうに行ってしまって、すみません。
> 1日8時間の勤務時間が決められていて、遅刻・早退で罰則がありますし・・。
そんならどこで裁量すればええねん、ていうことで、対象業務以前の問題ですね。
会社も、制度の上っ面だけ見て、勢いでルールを決めてしまったとしか思えません(失礼お許しください)
総務以外の職種の方も当事者になる可能性があります。可能なら、それらの方と一緒に会社にかけあってみるのもいいのではと思います。
社員の方にはいろいろ考え方があるかもしれませんが(会社とモメたくないとか)、個人的には、たとえば固定残業代が実際の残業時間より足りないというのよりも重い問題だと思います。
大変ですけど、うまくいくようにと思います。
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> その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
> 対象業務以外を行っている者も含まれています。
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