相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

専門業務型裁量労働制について

著者 南風はるか さん

最終更新日:2012年08月08日 22:48

こんにちは

私が勤めている会社では専門業務型裁量労働制
届けを提出しています。

その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
対象業務以外を行っている者も含まれています。

これは専門業務型裁量労働制を悪用したケースと
なるのでしょうか?

もし違反している場合は、労働基準監督署などに
届けるのがよいのですか?

スポンサーリンク

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者たまの伝説さん

2012年08月09日 20:44

こんにちは。
専門業務型裁量労働制は、対象業務が決まっています。
東京労働局 パンフレット
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html
の、「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」をごらんください。

南風はるかさんは職種としては当事者でしょうか?
まずは、会社で、そのように(総務の人が入っている)決まった経緯や規程があるかどうか、聞いてみるといいと思います。
社会保険労務士さんと相談して作っていれば、そんなルールにはならないはずなんですけどね。

去年かおととしのことですが、某大手求人サイトに、「給与計算スタッフ募集」という求人が出ていたのですが、よく見たら、「裁量労働制」と書いてあるんです。表記だけ見るとかなり謎です。企画業務型なのかもしれませんが、そうだとしたら、すごいキャリアのある給与計算スタッフですね。一応若手の人をイメージしているようでしたけど。
「出すほうも出すほうだし、そのまま載せるほうも載せるほうだ」と思いました。その会社、野球チームを持っている大手の会社なんですけどね。


> こんにちは
>
> 私が勤めている会社では専門業務型裁量労働制
> 届けを提出しています。
>
> その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
> 対象業務以外を行っている者も含まれています。
>
> これは専門業務型裁量労働制を悪用したケースと
> なるのでしょうか?
>
> もし違反している場合は、労働基準監督署などに
> 届けるのがよいのですか?

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者南風はるかさん

2012年08月09日 22:32

たまの伝説さん、ご返答ありがとうございます。

私の職種は該当するので当事者ではないですが、総務の人が対象になっていることは確認済みです。
この制度の導入は、制度の本質を理解せず都合の良い部分を拡大解釈して導入したと聞いています。
1日8時間の勤務時間が決められていて、遅刻・早退で罰則がありますし・・。

社会保険労務士さん?、会社に都合の悪いことは相談しないですよね。。

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者いとうきょうこさん

2012年08月10日 17:00

私自身の知識が浅いのですが、
調べた範囲&弊社の例で。

弊社でも毎年、専門業務型裁量労働制
協定を届け出ており、私自身(総務)は
対象となっていません。

まずは南風はるかさんの会社の協定届および
協定書の対象業務の部分に「総務」が
含まれているのかを確認なさってみて下さい。

総務」と記載されていて、そのまま
認められることは無いかと思うのですが、
どうやら届出時の「届出済印」はその内容の
違法/適法を保証するものではないようです。

総務」の記載が無いのに対象者として
運用しているのは、やっぱり違反かと思います。

どちらにせよ、労働局か労働基準監督署
確認なさるのが良いかと思います。

お役に立てれば幸いです。

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者南風はるかさん

2012年08月10日 22:07

あんずさん、ご返答ありがとうございます。


専門業務型裁量労働制の協定届の写しは見た事がありますが、
対象業務の部分に「総務」の記載はありません。

ただ、対象者の人数は記載されています。その人数の内訳を
総務に聞いたこともありますが、総務の人も含まれていると
聞きました。

一度、労働基準監督署出向いて確認したいと思います。

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者たまの伝説さん

2012年08月11日 09:48

※投稿位置が上のほうに行ってしまって、すみません。

> 1日8時間の勤務時間が決められていて、遅刻・早退で罰則がありますし・・。

そんならどこで裁量すればええねん、ていうことで、対象業務以前の問題ですね。
会社も、制度の上っ面だけ見て、勢いでルールを決めてしまったとしか思えません(失礼お許しください)
総務以外の職種の方も当事者になる可能性があります。可能なら、それらの方と一緒に会社にかけあってみるのもいいのではと思います。
社員の方にはいろいろ考え方があるかもしれませんが(会社とモメたくないとか)、個人的には、たとえば固定残業代が実際の残業時間より足りないというのよりも重い問題だと思います。
大変ですけど、うまくいくようにと思います。

> こんにちは
>
> 私が勤めている会社では専門業務型裁量労働制
> 届けを提出しています。
>
> その対象者には対象業務を行っている者の他に総務などの
> 対象業務以外を行っている者も含まれています。
>
> これは専門業務型裁量労働制を悪用したケースと
> なるのでしょうか?
>
> もし違反している場合は、労働基準監督署などに
> 届けるのがよいのですか?

Re: 専門業務型裁量労働制について

著者南風はるかさん

2012年08月13日 15:02

たまの伝説さん

私は社員で雇われの身ですし、表立って動くと表面に現れない制裁とかありそうです。
直接会社とかけあうのではなく、労働局か労働基準監督署に相談してみます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP