相談の広場
いつもお世話になっております。
先日も変形労働の時間外の件でお教えいただいたのですが、次の2パターンの場合の残業はどのように扱うのかお教えいただけますでしょうか。
例)7月
① シフト組んだ時点で総枠168時間(8H×21日)
1日1H残業が9日間あり
法定時間は177H(端数切り)なので
168H+9H=177H
この場合の9Hは法定外残業ですか。
177Hにおさまっているので法定内残業でしょうか
② シフトを組んだ時点で総枠110時間(5H×22日)
毎日2時間残業
この場合は8時間を超えるまでは残業としなくてよいのでしょうか。
毎日、8Hを超えないので残業0H
(44Hはただ働き?)
1か月の変形労働制の意味があまりよくわかっていないので、難しく考えてしまします。
当初組んだシフト時間から出てしまった分を残業として付けるというのは間違った方法なのでしょうか。
確かにシフトから出た分を全部残業として付けたら、1か月の変形労働の意味がなくなってしまうような気もします。
不慣れなものでもわかるようにお教えいただけますでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
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労働時間、賃金支払い、切り分けてとらえてください。
1)前に質問されて得心されたのでは?
日・週・変形期間、各段階で時間外労働を把握です。
2)法定外労働時間(時間外労働)となる部分がありません。
以上は、労働時間の把握についてでした。
次に、法定外労働に対して、法定賃金(割増賃金)の支払いを義務付けています。しかし法定内労働に対する賃金支払いは、法は何も語っていません。就業規則に定めるところです。
たとえば、時間給なら、働いた時間に対して、1.00、1.25、1.35、1.50、1.60と割増するしないになります。
対して月給制。極端な話、ある月何時間働け、と予定されても、定額です。予定(または実績)が、法定労働時間を超えていたら、法定賃金の問題となります。
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