相談の広場
友人の話なんですが、今現在、国保に加入しており、法人会社を設立予定にしてます。設立後、社会保険の適用事業所として加入しないといけないのですが、しばらくは社員なしで、報酬もなしでやる予定です。そこで質問なのですが、報酬が決まらないと社会保険に加入できないそうなのですが、設立半年後くらいに社会保険の手続きでも問題ないのでしょうか??
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> そこで質問なのですが、報酬が決まらないと社会保険に加入できないそうなのですが、設立半年後くらいに社会保険の手続きでも問題ないのでしょうか??
お世話様です。
確かに法律上は従業員ゼロでも設立と同時に社会保険に加入しなければなりません。しかし、現実問題として加入までの期間中、国民年金と国民健康保険で過ごされている方が多いのも事実です。故意に加入していないのでなければ、行政としても設立と同時に加入督促をかけることはしないでしょう。
ただ、なるべく早く加入されることをお勧めいたします。加入前に従業員を雇っていたりすると、入ろうとしたときにすでに社会保険料を負担できない体質になっていたりするケ-スが多々あるからです。
また、来年4月に標準報酬等級が拡大されますので、低い報酬額であれば国民年金よりも厚生年金の会社と個人両方の合算額の方が保険料が安いというケ-スも出てきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
> 加入する際に、正直に報酬が出せなかったので、加入が遅くなりました…と社会保険事務所に言って良いのでしょうか。
大丈夫です。問題ありません。
> また、加入申請が半年後などの場合、申請をした月から社会保険料がかかってくるのでしょうか。
> 労働保険はさかのぼって入社時からの保険料を支払いますが、社会保険はどうなのでしょうか。
ルールではありませんが、実際問題としてよほどのことがないとさかのぼりで社会保険料を支払えとは言われません。
また、本年の10月1日より、加入申請日に要件が揃っていれば、その日から加入することが可能となっています。
加入に関しての注意点ですが、新規適用の申請用紙が10/1より新しくなっています。また、申請には3ヶ月以内発行の登記簿謄本の原本が必要となりますのでご注意ください。
よろしくお願い致します。
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