相談の広場
最終更新日:2012年08月15日 15:57
いつも参考にさせていただいております。
さて、今年度の新卒は4月入社前にアルバイトとして勤務しておりました。
有給付与の考え方としては、アルバイトの時から継続して計算をすることは承知していますが、
6ヵ月後の付与として何日与えればよいのでしょうか?
2~7月の勤務日数が110日以上になります。
この場合、パートなどに対する有給付与日数の一覧に当てはめると
最大年間所定216日までで7日付与となります。
(当社は半年の場合は2倍にしますので220日以上に…)
また、社員は法定どおり10日です。
①7日付与
②10日付与
③それ以外(7日以上10日未満)
今回のケースは、下記のいずれになるのでしょうか?それとも別の考えがあるのでしょうか。
ご教示願います。
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横から失礼します。
この場合、アルバイトを始めた日から半年後に有給休暇が発生
することになると思います。
したがって、2月からアルバイトを始めたのであれば、8月から
何日か有給が発生することになると思います。
その場合、8月、9月はアルバイトの有給付与計算として、
10月からは社員となって6か月となるわけですから、社員の
最低限度である10日間だと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> さて、今年度の新卒は4月入社前にアルバイトとして勤務しておりました。
> 有給付与の考え方としては、アルバイトの時から継続して計算をすることは承知していますが、
> 6ヵ月後の付与として何日与えればよいのでしょうか?
>
> 2~7月の勤務日数が110日以上になります。
> この場合、パートなどに対する有給付与日数の一覧に当てはめると
> 最大年間所定216日までで7日付与となります。
> (当社は半年の場合は2倍にしますので220日以上に…)
> また、社員は法定どおり10日です。
>
> ①7日付与
> ②10日付与
> ③それ以外(7日以上10日未満)
>
> 今回のケースは、下記のいずれになるのでしょうか?それとも別の考えがあるのでしょうか。
> ご教示願います。
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