相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトから社員の有給付与日数について

最終更新日:2012年08月15日 15:57

いつも参考にさせていただいております。

さて、今年度の新卒は4月入社前にアルバイトとして勤務しておりました。
有給付与の考え方としては、アルバイトの時から継続して計算をすることは承知していますが、
6ヵ月後の付与として何日与えればよいのでしょうか?

2~7月の勤務日数が110日以上になります。
この場合、パートなどに対する有給付与日数の一覧に当てはめると
最大年間所定216日までで7日付与となります。
(当社は半年の場合は2倍にしますので220日以上に…)
また、社員は法定どおり10日です。

①7日付与
②10日付与
③それ以外(7日以上10日未満)

今回のケースは、下記のいずれになるのでしょうか?それとも別の考えがあるのでしょうか。
ご教示願います。

スポンサーリンク

Re: アルバイトから社員の有給付与日数について

著者いつかいりさん

2012年08月16日 07:34

2でしょう。


付与日時点の身分:
フルタイムか、短時間労働者

8割出勤の算定
分母:身分が混在していますが、それぞれの期間の所定労働日数の総和(暦日数ではない)
分子:所定労働日に出勤した日数


おまけですが、半年の所定労働日数が110日で、週でなく1年の所定日数を基準とするなら、付与日における身分がパートタイマのままでも、フルタイムと同等の付与日数となります。

Re: アルバイトから社員の有給付与日数について

著者HASSYさん

2012年08月16日 17:08

横から失礼します。

この場合、アルバイトを始めた日から半年後に有給休暇が発生
することになると思います。

したがって、2月からアルバイトを始めたのであれば、8月から
何日か有給が発生することになると思います。
その場合、8月、9月はアルバイトの有給付与計算として、
10月からは社員となって6か月となるわけですから、社員の
最低限度である10日間だと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> さて、今年度の新卒は4月入社前にアルバイトとして勤務しておりました。
> 有給付与の考え方としては、アルバイトの時から継続して計算をすることは承知していますが、
> 6ヵ月後の付与として何日与えればよいのでしょうか?
>
> 2~7月の勤務日数が110日以上になります。
> この場合、パートなどに対する有給付与日数の一覧に当てはめると
> 最大年間所定216日までで7日付与となります。
> (当社は半年の場合は2倍にしますので220日以上に…)
> また、社員は法定どおり10日です。
>
> ①7日付与
> ②10日付与
> ③それ以外(7日以上10日未満)
>
> 今回のケースは、下記のいずれになるのでしょうか?それとも別の考えがあるのでしょうか。
> ご教示願います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド