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税務管理

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領収証の印鑑について

著者 うのっち さん

最終更新日:2012年08月17日 10:12

領収証の印鑑は、
担当者印・印紙の割り印・日付けなど訂正の訂正印、

全て同じ(同じ人の同じはんこ)じゃないとダメなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 領収証の印鑑について

著者パルザーさん

2012年08月17日 15:39

> 領収証の印鑑は、
> 担当者印・印紙の割り印・日付けなど訂正の訂正印、
>
> 全て同じ(同じ人の同じはんこ)じゃないとダメなのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

-------------------------

こんにちは。

領収証等の印紙の消印は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印鑑又は署名に
よるものであれば良いとなっていますので、担当印と割り印が違っても良い事になります。

日付の訂正印という事ですが、文書作成という意味合いから言えば、別な方の印鑑であっても
文書作成者(会社)の使用人であれば、無効という事にはならないかもしれませんが、あまり
好ましくありません。
といいますか領収証は、何時・誰から・いくら受取ったのかを証明する書類ですので、日付、
宛名、金額の訂正は避けるべき項目でしょう。
受取る側からしても、訂正のある領収証の印象は良くないです。
できれば、領収証は訂正しないもの、つまり間違えたら書損とし新しい領収証を発行する位の
心がけが良いと思います。

Re: 領収証の印鑑について

著者うのっちさん

2012年08月17日 15:49

ありがとうございました。

Re: 領収証の印鑑について

A:書損にされ、書き直される方が良いです。訂正印では相手に失礼です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 領収証の印鑑について

著者うのっちさん

2012年08月20日 10:37

ありがとうございました。

従業員が勝手に領収書を発行して、受け取った売上代金を横領するというような不正

・・・確かにそうですね。。。

Re: 領収証の印鑑について

著者うのっちさん

2012年08月20日 10:39

ありがとうございました。

訂正印では相手に失礼

・・・そうですよね。軽視しておりました。。。反省・・・。

Re: 領収証の印鑑について

社内監査業務を行う上、社員教育の観点からご意見させていただきます。(その際に使用する資料より)


領収書」は得意先等から売上代金を受領した証拠として発行する書類です。
領収書を受け取った側では、領収書が代金を支払った証拠として手元に残ります。しかし、領収書を発行した側は、単に領収書を記入して相手に渡すだけでは、現金が増えたという事実しか残らないことになります。この場合、現金の残高管理が厳格に行われていなければ、売上除外の疑いを税務署に抱かせることになります。また、従業員が勝手に領収書を発行して、受け取った売上代金を横領するというような不正にもつながりかねません。
 したがって、それらを防止するためには、領収書の発行方法にもちょっとした工夫が必要になります。

 第1に、領収書は必ず「控え」を残すことです。複写式の領収書であれば一度の記入で控えを残すことができます。複写式の領収書でない場合は、控えに割印を押しておきましょう。また、あとで誰が発行した領収書かわかるように、担当者の名前を明記すると良いでしょう。
 第2に、予め領収書に「一連番号」を付すことです(ナンバリング)。一連番号を付すことによって、発行した領収書の控えがすべて残っていることの証明となり、領収書の不正な発行の防止にもつながります。
 第3に、書き損じた領収書は斜線を引いて残しておくことです。書き損じた領収書を残しておかないと、いくら連番を付して管理をしていても、不正使用の疑いがもたれます。控えにホチキスで止めるなどして一緒に保存しておきます。
 最後に、何らかの理由で領収書の再発行をした場合や、以前受け取った代金もまとめて金額記入をした場合は、その旨を明記し、簡単な説明書きを加えると良いでしょう。

 このように領収書の発行方法を工夫することで、発行した側の証拠書類としての機能をもたせることができ、横領などの不正の防止につながります。
 これらは簡単な内部統制の手法の一つであるといえますが、会社の規模が大きくなり、現金の取扱額も大きくなれば、さらに、集金や領収書の発行・管理は一人の人間に集中させず、領収書の発行者と承認者を分けるなどして職務を分担し、相互にけん制できるような内部牽制の仕組みを取り入れた組織作りも必要となるでしょう。

小口現金の受け取りは、領収証の発行も担当者一人でも問題は生じないと思いますが、大口の現金小切手等では担当者のほか第三者の二次的承認なども必要でしょう。

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