相談の広場
お世話になります。
TI点呼の導入を検討しており、運行管理制度の詳細について教えてください。
補助者は自店の業務に支障を来たさなければ他の補助者を兼務出来るとなっておりました。
運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務出来ない。ただし、本通達7条1.(5)、(6)、(7)により他の営業所の点呼を行う場合は、運行管理者の兼務に該当しないとあり、特に本通達7条1. (6)限り、補助者との点呼と代えることができるとわざわざ解説をしてあります。※「安全規則の解釈及び運用について」を参考
要するに運行管理者が、他の営業所の点呼を行う場合は本通達7条1.(5)、(7)を含め補助者としての取扱いになるということではないのでしょうか?
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A:運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務出来ません。
営業用車両数(最低の5台)が少なく、運転手もぎりぎりという営業所があるのは事実です。
また、5台で1名の運行管理者(整備管理者・配車担当兼任)という場合があります。
この運行管理者が病気等で休まれたとき、また、早退された時、代わりの点呼をどうするかという問題があります。
ご質問者の問もわかりますが、現在バス、トレーラー等の大事故が発生後、特に法令遵守は最低限で「安全管理」「運輸安全マネジメンによる安全第一」が問われていますので、通達の解釈よりも大切なのは、それで安全が守られるかという点が重要になってきています。
例として「改善基準」では、月100時間の残業も可です(36協定を監督署に届ければ法令違反ではありません) 時間外労働が一般の方と比べて多すぎるから居眠り運転による事故に繋がっていることもあります。
法令・通達は最低限遵守です。御社の「運輸安全マネジメント」は作成・公表されていますでしょうか?
なお、点呼は補助者が行うことは可です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務出来ません。
> 営業用車両数(最低の5台)が少なく、運転手もぎりぎりという営業所があるのは事実です。
> また、5台で1名の運行管理者(整備管理者・配車担当兼任)という場合があります。
> この運行管理者が病気等で休まれたとき、また、早退された時、代わりの点呼をどうするかという問題があります。
> ご質問者の問もわかりますが、現在バス、トレーラー等の大事故が発生後、特に法令遵守は最低限で「安全管理」「運輸安全マネジメンによる安全第一」が問われていますので、通達の解釈よりも大切なのは、それで安全が守られるかという点が重要になってきています。
> 例として「改善基準」では、月100時間の残業も可です(36協定を監督署に届ければ法令違反ではありません) 時間外労働が一般の方と比べて多すぎるから居眠り運転による事故に繋がっていることもあります。
> 法令・通達は最低限遵守です。御社の「運輸安全マネジメント」は作成・公表されていますでしょうか?
> なお、点呼は補助者が行うことは可です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
いつもお世話になります。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
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