相談の広場
最終更新日:2012年08月26日 17:48
1日の所定労働時間は8時間ですが、企画スタッフに対しては裁量労働制を適用しています。協定を締結して1日10時間としています。時間外割増賃金は2時間分支給しています。もしタイムカード上は23時となっていても2時間分の時間外手当の支給でいいのでしょうか。実際のタイムカード上の時間外労働は5時間になります。またその場合の深夜割増賃金はどうしたらいいのでしょうか。どなたかお教え下さい。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは
これだけでは、状況が分からずにお答えの使用がないのではない
のでしょうか?
勤務時間についても、始業時間が何時で、終業時間が何時なのか?
それから、休憩時間等はどのようになっているのか?
実際のタイムカード上の時間外労働は5時間というのはどういうことなのか?(18:00が終業時間で、実際は23時に終了している
ということなのでしょうか?)
裁量労働制とは、どのような形で、協定を締結しているのか?
それが、解決の手がかりになると思いますので、教えていただければと思います。
> 1日の所定労働時間は8時間ですが、企画スタッフに対しては裁量労働制を適用しています。協定を締結して1日10時間としています。時間外割増賃金は2時間分支給しています。もしタイムカード上は23時となっていても2時間分の時間外手当の支給でいいのでしょうか。実際のタイムカード上の時間外労働は5時間になります。またその場合の深夜割増賃金はどうしたらいいのでしょうか。どなたかお教え下さい。宜しくお願い致します。
おはようございます。
裁量労働ですので、基本的には、1日10時間の協定を締結してい
るのであれば、5時間の残業であっても、毎日2時間分の残業手当
を給与にて支給していれば、問題ないと思います。
ただし、深夜時間帯に業務を行った場合には、その分の深夜割増手当の支給は必要ですよ。
裁量労働の場合、ある程度の仕事を本人に任せるわけですから、
時間帯に関しては、ある程度の決め事をしておかないと、裁量労働を適用した、意味合いが薄れてしまう可能性があるので、下記のHPにもあるように、深夜や休日出勤に関しては、上司の承認
が必要などの、協定が必要ではないかと思います。
残業手当は、1日2時間で問題ないと思いますよ。ただ、深夜に
及ぶことが、毎日であったりすれば、裁量労働の意味はなく
過剰労働という面で、問題になると思います。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/sairyou.html
> ご回答有難うございます。質問が不備で申し訳ございません。勤務時間は9:00-18:00 休憩12:00-13:00
> 時間外時間は18:00から23:05タイムカード上
> 裁量労働の協定は1日8時間、協定で定める時間は10時間となっています。
>
> 以上です。宜しくお願い致します。
> おはようございます。
> 裁量労働ですので、基本的には、1日10時間の協定を締結してい
> るのであれば、5時間の残業であっても、毎日2時間分の残業手当
> を給与にて支給していれば、問題ないと思います。
>
> ただし、深夜時間帯に業務を行った場合には、その分の深夜割増手当の支給は必要ですよ。
> 裁量労働の場合、ある程度の仕事を本人に任せるわけですから、
> 時間帯に関しては、ある程度の決め事をしておかないと、裁量労働を適用した、意味合いが薄れてしまう可能性があるので、下記のHPにもあるように、深夜や休日出勤に関しては、上司の承認
> が必要などの、協定が必要ではないかと思います。
>
> 残業手当は、1日2時間で問題ないと思いますよ。ただ、深夜に
> 及ぶことが、毎日であったりすれば、裁量労働の意味はな
く
>ご回答頂きまして有難うございました。勉強になりました。もう1点だけ質問させて下さい。深夜が1時間ありますが、この場合0.25のみ支払えばいいのか1.5で支払わなければならないのかをお教え下さい。どんぞ宜しくお願い致します。
こんにちは
1.25か0.25かに関しては、私も不明です。
申し訳ありません。
顧問の社労士の方がいれば、確認してみてください。
よろしくお願いいたします。
> > おはようございます。
> > 裁量労働ですので、基本的には、1日10時間の協定を締結してい
> > るのであれば、5時間の残業であっても、毎日2時間分の残業手当
> > を給与にて支給していれば、問題ないと思います。
> >
> > ただし、深夜時間帯に業務を行った場合には、その分の深夜割増手当の支給は必要ですよ。
> > 裁量労働の場合、ある程度の仕事を本人に任せるわけですから、
> > 時間帯に関しては、ある程度の決め事をしておかないと、裁量労働を適用した、意味合いが薄れてしまう可能性があるので、下記のHPにもあるように、深夜や休日出勤に関しては、上司の承認
> > が必要などの、協定が必要ではないかと思います。
> >
> > 残業手当は、1日2時間で問題ないと思いますよ。ただ、深夜に
> > 及ぶことが、毎日であったりすれば、裁量労働の意味はな
>
> く
> >ご回答頂きまして有難うございました。勉強になりました。もう1点だけ質問させて下さい。深夜が1時間ありますが、この場合0.25のみ支払えばいいのか1.5で支払わなければならないのかをお教え下さい。どんぞ宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]