相談の広場
週40時間超・振替出勤時の割増計算方法について
1週間は日曜日起算 所定時間は9時~18時(1時間休憩)
1日所定時間8時間
土・日・祝休み 完全週休2日制 時給1,000円
勤務時間 所定内時間 超過勤務
1日 日曜日 法定休日
2日 月曜日 9:00~18:00 8時間
3日 火曜日 9:00~18:00 8時間
4日 水曜日 9:00~20:00 8時間 2時間
5日 木曜日 9:00~19:00 8時間 1時間
6日 金曜日 9:00~21:00 8時間 3時間
7日 土曜日 9:00~20:00 8時間 2時間 (振替出勤)
――――――――――――――――――――――――――――
週合計48時間 超勤時間8時間
8日 日曜日 法定休日
9日 月曜日 振替休日(7日土曜日分)
10日 火曜日 9:00~18:00 8時間
上記の様な週(1日~7日)の場合の割増計算方法を
労基法(最低基準)に基づいて教えて下さい。
7日土曜日に振替出勤が発生し10時間出勤しているが
9日月曜日に振替休日を取得しているから、
割増は8時間×0.25%だけ?
休出・代休ではなく振出・振休で考えています。
1,000円×40時間=40,000円
250円× 8時間= 2,000円(7日土曜日の割増部分だけ)
1,250円× 8時間=10,000円
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1,000円×48時間=48,000円
1,250円× 8時間=10,000円
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1,000円×40時間=40,000円
1,250円×16時間=20,000円
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こんばんは
振替出勤、振替休日ということであれば、下記のとおりと思います。
1.本来7日に関しては、法定外休日である為、振替を適用しな い、通常の残業計算の場合は、40時間×1,000円+16時間×
1,250円です。
2.しかしながら、振替休日を指定しているため、上記のように
はならず、48時間×1,000円+8時間×1,250円で問題ないと
思いますよ。
3.これが、振休を適用せず、1日を出勤にした場合にはまた、
また変わりますのでお気を付けください。
40時間×1,000円+6時間×1,250円+10時間×1,350円に
なると思います。
> 週40時間超・振替出勤時の割増計算方法について
> 1週間は日曜日起算 所定時間は9時~18時(1時間休憩)
> 1日所定時間8時間
> 土・日・祝休み 完全週休2日制 時給1,000円
> 勤務時間 所定内時間 超過勤務
> 1日 日曜日 法定休日
> 2日 月曜日 9:00~18:00 8時間
> 3日 火曜日 9:00~18:00 8時間
> 4日 水曜日 9:00~20:00 8時間 2時間
> 5日 木曜日 9:00~19:00 8時間 1時間
> 6日 金曜日 9:00~21:00 8時間 3時間
> 7日 土曜日 9:00~20:00 8時間 2時間 (振替出勤)
> ――――――――――――――――――――――――――――
> 週合計48時間 超勤時間8時間
>
> 8日 日曜日 法定休日
> 9日 月曜日 振替休日(7日土曜日分)
> 10日 火曜日 9:00~18:00 8時間
>
> 上記の様な週(1日~7日)の場合の割増計算方法を
> 労基法(最低基準)に基づいて教えて下さい。
> 7日土曜日に振替出勤が発生し10時間出勤しているが
> 9日月曜日に振替休日を取得しているから、
> 割増は8時間×0.25%だけ?
> 休出・代休ではなく振出・振休で考えています。
>
> 1,000円×40時間=40,000円
> 250円× 8時間= 2,000円(7日土曜日の割増部分だけ)
> 1,250円× 8時間=10,000円
>
> ??????????????????????????
>
> 1,000円×48時間=48,000円
> 1,250円× 8時間=10,000円
>
> ??????????????????????????
>
> 1,000円×40時間=40,000円
> 1,250円×16時間=20,000円
>
> ??????????????????????????
> こんばんは
>
> 振替出勤、振替休日ということであれば、下記のとおりと思います。
>
> 1.本来7日に関しては、法定外休日である為、振替を適用しな い、通常の残業計算の場合は、40時間×1,000円+16時間×
> 1,250円です。
>
> 2.しかしながら、振替休日を指定しているため、上記のように
> はならず、48時間×1,000円+8時間×1,250円で問題ないと
> 思いますよ。
>
> 3.これが、振休を適用せず、1日を出勤にした場合にはまた、
> また変わりますのでお気を付けください。
> 40時間×1,000円+6時間×1,250円+10時間×1,350円に
> なると思います。
と、言う事は
振替休日を別週であれ指定していれば
「週40時間超の割増は必要ない。」と、言う事で間違いないでしょうか?
おはようございます。
申し訳ありません。わたくしが定義を勘違いしておりました。
週をまたがって振休を行った場合、40時間超えは残業手当を
支払う必要があるようです。
下記HPにありますので、確認してください。
http://www.mykomon.biz/jikan/kyujitu/kyujitu_daikyu.html
したがって、
40時間×1,000円+16時間×1,250円になると思います。
十分確認をせず、思い込みでのスレッド失礼しました。
以後、気を付けます。
申し訳ありませんでした。
> > こんばんは
> >
> > 振替出勤、振替休日ということであれば、下記のとおりと思います。
> >
> > 1.本来7日に関しては、法定外休日である為、振替を適用しな い、通常の残業計算の場合は、40時間×1,000円+16時間×
> > 1,250円です。
> >
> > 2.しかしながら、振替休日を指定しているため、上記のように
> > はならず、48時間×1,000円+8時間×1,250円で問題ないと
> > 思いますよ。
> >
> > 3.これが、振休を適用せず、1日を出勤にした場合にはまた、
> > また変わりますのでお気を付けください。
> > 40時間×1,000円+6時間×1,250円+10時間×1,350円に
> > なると思います。
>
>
> と、言う事は
> 振替休日を別週であれ指定していれば
> 「週40時間超の割増は必要ない。」と、言う事で間違いないでしょうか?
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