相談の広場
いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。
今回の算定についてですが、繁忙期ということもあり、ある社員の等級が360千円から440千円になりました。
ほとんど残業代によって跳ね上がってしまったのですが、4、5、6月の平均賃金によって決定されるのが原則というのは承知しております。
その社員の固定的賃金が6月分から下がり、3ヶ月の報酬の平均が5月分より2等級以上の差が出ています。これは6月以降の残業が減った為に生じた差なのですが、月額変更は行うのでしょうか?
社労士さんから説明はしていただいたのですが、いまいち理解できず、こちらにお聞きしました。
すみませんが、よろしくお願い致します。
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6月支払いの報酬から固定的賃金が下がったのですから、既にある回答のとおり6~8月で計算します。
計算の結果2等級以上下がるのであれば、9月からの月変ということになりますが、計算結果が比較するのは5月の標準報酬ではなく8月の標準報酬です。昨年の算定以後標準報酬の変更が行われていないのであれば、昨年の9月から今年の8月までは同一の標準報酬が継続していた筈ですから5月と8月は同じ360です。従って、今回のケースでは5月でも8月でも結果は同じなのですが、考え方を押さえておかないと間違いの原因となります。
6~8月による9月からの月変は、4~6月ベースによる9月からの算定に優先しますから、月変届を出さなければならない訳です。このあたりは、算定届の総括表で9月月変予定者を算定届提出範囲から除外するようになっていることからも推測できるかと思います。
なお、他の回答の月変判断表に「支払基礎日数20日以上」とありますが、現在は「17日以上」に改定されています。
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