相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
有期雇用で月給制で勤務していた者が雇用期間満了で退職予定です。
ただし、現在従事している作業が雇用期間満了までに完了
出来ない見込みでこちらからお願いして雇用期間後1ヶ月の間に
数日お願いして出勤してもらうことになりました。
ただし、出勤もらう日は現在決まっておりません。
そこで、その数日はアルバイト待遇(時給×出勤時間)で
働いてもらう事になりました。
本人にも了承してもらっています。
その場合、
①雇用保険・・・雇用期間満了日で資格喪失
②健康保険・・・雇用期間満了日翌日で資格喪失
③厚生年金保険・雇用期間満了日翌日で資格喪失
④所得税・・・・扶養控除等申告書の提出の有で月額表・甲欄
から日額表・丙欄に変更
のように手続きしようとしていますが、間違いありませんでしょうか?
以上、ご教授お願いします。
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こんにちは、
日額表を使うということは、日払いでその都度給与を支払うので
しょうか?あるいは、1週間ごととか?
もし、勤務していただいた給与を月締めして、所定の給与支払日
に払うのであれば、丙欄適用ではないはずですよ。
有期契約で、月給制で勤務していて、契約終了後、アルバイトで
勤務するなら、そのまま甲欄で問題ないと思いますけど、
給与の仕組みが変わるだけで、本人に対する給与の支払い方法
を変えなければ、問題ないのでは?
ただし、契約終了後の勤務に関しての雇用契約書は必要ですよ。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 有期雇用で月給制で勤務していた者が雇用期間満了で退職予定です。
>
> ただし、現在従事している作業が雇用期間満了までに完了
> 出来ない見込みでこちらからお願いして雇用期間後1ヶ月の間に
> 数日お願いして出勤してもらうことになりました。
>
> ただし、出勤もらう日は現在決まっておりません。
>
> そこで、その数日はアルバイト待遇(時給×出勤時間)で
> 働いてもらう事になりました。
> 本人にも了承してもらっています。
>
> その場合、
> ①雇用保険・・・雇用期間満了日で資格喪失
> ②健康保険・・・雇用期間満了日翌日で資格喪失
> ③厚生年金保険・雇用期間満了日翌日で資格喪失
> ④所得税・・・・扶養控除等申告書の提出の有で月額表・甲欄
> から日額表・丙欄に変更
> のように手続きしようとしていますが、間違いありませんでしょうか?
>
> 以上、ご教授お願いします。
HASSY さん
返信ありがとうございます。
勤務が終了した翌週には支払う予定にしています。
雇用契約書の件は、そのように対応したいと思います。
別件で税務署に行く用事ができ、ついでに確認がとれました。
今回のケースではHASSYのおっしゃるとおり、甲欄(日額表)で
よいとのことでしたので、そのように控除したいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは、
>
> 日額表を使うということは、日払いでその都度給与を支払うので
> しょうか?あるいは、1週間ごととか?
>
> もし、勤務していただいた給与を月締めして、所定の給与支払日
> に払うのであれば、丙欄適用ではないはずですよ。
>
> 有期契約で、月給制で勤務していて、契約終了後、アルバイトで
> 勤務するなら、そのまま甲欄で問題ないと思いますけど、
> 給与の仕組みが変わるだけで、本人に対する給与の支払い方法
> を変えなければ、問題ないのでは?
>
> ただし、契約終了後の勤務に関しての雇用契約書は必要ですよ。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 有期雇用で月給制で勤務していた者が雇用期間満了で退職予定です。
> >
> > ただし、現在従事している作業が雇用期間満了までに完了
> > 出来ない見込みでこちらからお願いして雇用期間後1ヶ月の間に
> > 数日お願いして出勤してもらうことになりました。
> >
> > ただし、出勤もらう日は現在決まっておりません。
> >
> > そこで、その数日はアルバイト待遇(時給×出勤時間)で
> > 働いてもらう事になりました。
> > 本人にも了承してもらっています。
> >
> > その場合、
> > ①雇用保険・・・雇用期間満了日で資格喪失
> > ②健康保険・・・雇用期間満了日翌日で資格喪失
> > ③厚生年金保険・雇用期間満了日翌日で資格喪失
> > ④所得税・・・・扶養控除等申告書の提出の有で月額表・甲欄
> > から日額表・丙欄に変更
> > のように手続きしようとしていますが、間違いありませんでしょうか?
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