相談の広場
いつも拝見させて頂いております。
今回、ひとつ、業務を進める中で
わからないことがありまして
質問をさせていただきます。
月額変更届と算定基礎届の括りになるのですが…
7月に固定給が昇給した従業員が4人おりまして
かつ、この3ヶ月間、残業も多く、
7月8月9月の支払給与を見てみると
4人とも2等級以上、社保金額が上がってました。
通常の月であれば、
10月分の社会保険料から上げるために、
月額変更届を出すと思うのですが、
算定基礎届のことを含めて考えると
この場合、算定基礎届の結果の等級から
2等級の上下を見て、2等級以上あれば、
月額変更届を提出するのですか?
そうだとして、かつ、
それでも2等級以上の差があるとすると、
4-6月の算定基礎の結果を
9月分(10月給与)で反映させて
7-9月の月額変更の結果を
10月分(11月給与)で反映させるとなるのですか?
算定基礎の結果、等級上がる予定の人は
2か月連続で2段階を踏んで(10月給与と11月給与の連続で)
社会保険料の等級が上がると考えていいのでしょうか?
あまり上手な文章ではないのが申し訳ないのですが、
わたくし、経験も浅く、知識もあまりないので、
御意見を頂ければとても助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> そうだとして、かつそれでも2等級以上の差があるとすると、4-6月の算定基礎の結果を9月分(10月給与)で反映させて、7-9月の月額変更の結果を10月分(11月給与)で反映させるとなるのですか?
>
> 算定基礎の結果、等級上がる予定の人は2か月連続で2段階を踏んで(10月給与と11月給与の連続で)社会保険料の等級が上がると考えていいのでしょうか?
そういうことになります。
4~6月給与に基づく算定届の適用が9月からなので、2月続けて標準報酬月額が引き上がるのに違和感があるのかもしれません。
4~6月の算定を月変だったらと考えると、7月から引き上げです。実際4月に昇給して4~6月で7月月変に該当すれば、9月からの算定は行われません。
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