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労務管理

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休憩時間の取り方について

著者 えぬぴこ さん

最終更新日:2012年09月28日 16:18

いつも大変お世話になっております

うちの会社での休憩時間について現在、幹部で検討されている内容について法的に問題ないのか、労働者の同意を得ることが可能な内容なのかをお聞かせ下さい

現在 就業時間8:30~17:30 
休憩時間10:00~10:15 12:00~13:0015:00~15:15
ただし、設備工事の仕事なので8:00~17:00、7:00~16:00のフレックスも実施されています
この規定を改定し、まず、現在の就業時間はそのままですが、休憩時間について現状プラス、朝8:00~8:30準備時間、夕方17:30~18:00休憩時間 つまり、早出も含む残業を減らそうという考えです
18:00以降も2時間ごとに30分の休憩時間がもうけられています。これは深夜作業の場合も多いので、いままでに比較すると残業時間として扱われる時間の大幅な削減につながるわけです。
24時間体制でこの休憩時間は固定され、何時から勤務してもその時間になったら休憩(と、みなす)、フレックス勤務も7:00から出勤しても朝30分間は準備(休憩)時間とみなされるため、16:30まで勤務、今までと同じく16:00で帰ってしまうと、30分の不就労扱いになってしまします。
はたして、労働者側が納得してくれるでしょうか、また法的に問題ないのでしょうか 教えてください

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Re: 休憩時間の取り方について

A:法的に問題ないかをお質問ですので、匿名で名刺を持たずに労働局か労働基準監督署
へ最終確認してください。
休憩時間だけを拝見しますと問題があります。それは労働時間の途中で与えなければならない
からです。朝8:00~8:30準備時間→これも労働時間に入ります。
夕方17:30~18:00休憩時間→始業前・終業後の休憩時間では「途中」ではありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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