相談の広場
お世話になります。
下記内容にて、当社が支払うべき金額は一般的にはどの程度と考えるべきでしょうか?
① 当社は派遣元であり、派遣スタッフが派遣先での業務中(機械に付着したごみを稼働させた状態で、取り除いていた)機械を破損。
② 事故の原因となった派遣スタッフの行為は、日常的に職場で派遣先の社員も含め行なわれていたが、派遣先管理部では、稼働状態でのごみの取り除きを禁止していた。(特別な教育などはなく、朝礼で1度注意を促していた)
③ 職場にある作業手順書には、ごみを取り除く作業方法は記載されていない。
④ 派遣先は本作業における派遣スタッフへの教育は十分にしており、本人の過失責任が重大であると主張。
⑤ 破損した機械に保険等を掛けている様子はなく、修理に要する費用は500万円。
⑥ 当社には、定期的なKYTやヒヤリハット等の教育記録があり、現場で直接指揮命令ができない分、そのほかの部分で安全対策を講じていた。
⑦ 問題となっている行為について、弊社に対しては、事前に教育要請等の連絡はなく、そういった作業そのものの存在を認知していなかった。
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私自身専門家でもないので主観的な発言になってしまいますが…。
本来工作機械には機械毎に保守をかけるのが通常です。修理代金が多額になるため。また、主要機械の破損等の恐れがある場合、正社員以外にそのような行為をさせること自体どうかと思います(当社は製造業ですが色々な意味での安全対策上そのようにしています)。
また、その場で働く者の行動に関しては、その場の監督責任者(企業)に監督責任があるのではないでしょうか?企業側も人を働かせるにはそれなりのリスクを背負っていることを認識しているはずですし、今回はたまたま派遣社員だから派遣元に対してそのリスクを負わせようとしているだけ?とも思えます。もしも、対象が正社員であれば当然会社がリスクを負うでしょうし、それによってイキナリ解雇ともできないはずですからね。
貴社の場合、派遣先との契約内容には派遣先での破損・事故などに対し賠償責任を負うという条項を明文規定しているのでしょうか。また、契約ごとに詳細な内容を明文化していらっしゃるのでしょうか。
それに対象となっている作業自体を派遣先との契約時点で知らされていない(契約時点から今回の事案発生時点まで認知していないのだから、契約上、含まれていない?)ということは・・・法的にも賠償義務が発生するのかどうかも疑問符がつくような気がします…。
ただ、貴社としても派遣契約先との今後のこと等などのからみから少しでも負担を…と考えなければならないのかな?との憶測をしてしまうのですが・・・。
何にしても今回の賠償責任を負うだけの法的根拠が存在するのかどうかを専門家の方々に相談されるのが一番だと思います。
私の知っている範囲でお答えします。
まず、契約にて派遣先に損害を与えた場合の損害賠償に関する条項がある場合は、それに従うことになります。
その定めがない場合は、不法行為にあたるかどうかで考える必要があります。
不法行為と認められる場合には、1.損害が発生していること、2.加害行為と損害との間に因果関係があること、3.派遣スタッフに故意または過失があること、4.派遣スタッフの加害行為が違法であること、5.派遣スタッフに責任能力があることの要件を満たす必要があります。
このケースにおいては、「日常的に職場で派遣先の社員を含め行われていたこと」を考慮すると、作業を行った派遣スタッフに故意または過失があったとは認められないと思います。
さらに、派遣スタッフの行為に違法性があるとまでは認められないと思います。
ごみを取り除く作業マニュアルを作り周知していないならば、派遣先が行った教育は十分とは言えないと思われます。
派遣元の会社には、使用者責任が成立することも考えられます。
しかし、使用者が派遣スタッフの選任監督について相当の注意をした場合、または相当の注意をしても損害が発生した場合は、責任を負う必要はありません。
このケースにおいては、定期的なKYTやヒヤリハット等の教育記録などの安全対策を講じていたこと、及び事前に教育要請等の連絡はなく作業そのものの存在を認知してなかったことを考慮すると、使用者責任は認められないと思われます。
以上のことから、機械の修理費用は、派遣先の会社が負担することになるのではないでしょうか。
行政書士いとう事務所様
あつし様
ご意見ありがとうございます。
弊社と派遣先で締結している基本契約書に下記の条文があります。
第12条(重責業務の事前通知)
甲は、派遣労働者に対し現金や貴重品を取り扱う業務、フォークリフト業務、自動車を使用した業務、その他個別契約に定める業務の範囲であっても派遣労働者の過失により重大な損失が生じる業務に関しては、乙に対し事前に書面による通知を行い、当該業務に従事させないものとする。ただし、 甲の責任の下に派遣労働者を従事させる場合にはこの限りではない。
第13条(損害賠償)
乙は、派遣労働者が甲における指揮命令及び諸規定に反し、もしくは故意または重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。
ただし、甲の帰すべき事由による場合はこの限りではない
契約締結に際に、第12条に対して通知等はありませんが、13条について派遣先が強く主張しています。
> 第12条(重責業務の事前通知)
> 甲は、派遣労働者に対し現金や貴重品を取り扱う業務、フォークリフト業務、自動車を使用した業務、その他個別契約に定める業務の範囲であっても派遣労働者の過失により重大な損失が生じる業務に関しては、乙に対し事前に書面による通知を行い、当該業務に従事させないものとする。ただし、 甲の責任の下に派遣労働者を従事させる場合にはこの限りではない。
>
> 第13条(損害賠償)
> 乙は、派遣労働者が甲における指揮命令及び諸規定に反し、もしくは故意または重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。
> ただし、甲の帰すべき事由による場合はこの限りではない
>
> 契約締結に際に、第12条に対して通知等はありませんが、13条について派遣先が強く主張しています。
不思議な話ですね…派遣先が12条に対する主張をせずに13条について強く主張するというのは矛盾しているような気がしてなりません。多額の損害が発生する業務には甲(派遣先)の責任の下に派遣労働者を従事させる場合にはこの限りではない。という条項には触れず、13条のみに固執しているということは、させてはならないことをさせていたと認めているのと同じではないでしょうか?
ただ、条項内に故意・過失に対しては賠償を負うと記載されている部分のみを主張しているように思えます。
13条のうち「甲における指揮命令及び諸規定に反し、もしくは故意または重大な過失により」の部分が争点になると思われますが、故意・過失という点について有過失の判断がされるのには無理があると思われます(労働契約上12条項に違反すると思われるため)。また、指揮命令に違反したとも思えません。よって、派遣元に対し使用者責任(賠償責任)を問えるほどの不法行為が存在しているとはいえないと思います。
以上、士業家ではない者の主観ですが…。
法的根拠を基に戦えば勝てるような気はしますが…何にしても専門家への相談が不可欠ですね。
今後の取引先との関係をどう捉えるかで取るべき方策が微妙に変ってくるとは思いますが。。。
1点心配な点があります。
機械破損の原因となった行為については、日常的に現場で行なわれていたのは事実なのですが、派遣先としてはこれを認めていません。
先日、訪問した際には「2ヶ月ほど前までは日常的に行なわれていた。しかし、その後朝礼で機械を停止するように注意をしたので、それ以降は行なわれていない」と主張しています。
当該スタッフ以外のメンバーから事情を聞いても、「確かに朝礼でそのような話は合ったが、社員が止めていない中で派遣社員である自分たちが止めることはできない」と話しており、また、「管理部の人間が現場に来る事はないので、事実を確認できないはず!」とのことです。
しかし、あくまでも弊社のメンバーの話であり、派遣先が認めない場合、当社は実態を証明できません。
派遣先が主張したことが、「事実」となってしまった場合、
当該スタッフに過失があったとされてしまうのでしょう?
機械破損の原因となった行為につき、今まで恒常的に行われていた作業(本社管理部が認めている行為)が、ある一時点(特に2ヶ月間という短期間のうちに)から一切行われていないと主張するのは無理があると思われます。
当社も製造業ですが、以前より恒常的に行われてきた作業を変更させようとしても作業効率上変更できない点がほとんどです。実際に機械を止めての作業となれば時間的にも何倍もの製造経費を増加させることとなるため、一企業として経費削減がさけばれるなか実行するのはほぼ不可能だと思います。(利益圧迫につながりますからね…。)当社でも変更しようと提案したことの10%を改善するのに2年かかっても実際は変更しきれていないのが現実です。(苦笑)
たぶん表向きはしていないと主張するでしょう。ただし現場の人間に聞き取り調査をすれば、実際は…という回答が簡単に聞きだせるものです。
実際に、契約解除を前提に進めるのであれば、早期に専門家に相談し調査をしてもらうことを勧めます。
貴社にとって最善の方策が見つかることをお祈りしております。頑張って下さい。
契約書の内容からすると、派遣先の指揮命令違反、または派遣スタッフに故意または重過失があった場合に損害賠償責任を負うことになります。
このケースを考えると、派遣スタッフに重過失があったとは認められないと思います。
また、機械の作業マニュアルを作り周知させていなかったことから、派遣先の指揮命令及び諸規定に違反したとは言えないと考えられます。
それから、派遣スタッフは、原則として重責業務を行うことは禁止されています。
例外として、派遣先が指揮命令をし監督をしている状態下にあれば、行うことができます。
このケースでは、派遣先の責任でスタッフが業務を行ったものであるため、派遣先が結果に対し責任を負うことになります。
また、派遣元に通知をしなかったことは、明らかに契約違反となります。
そのため、派遣先に帰責事由があると思われます。
なお、これはあくまで個人的な意見です。
いつもありがとうございます。
本来であれば弁護士に相談すべきかと思いますが、
上司の指示により、今回の件が裁判になるまでは、弁護士は通さず、自分で対応するようにと。
弊社として初のケースであり、1つの事例にするためギリギリまで自分で対応しようと思っております。
今後の参考としてご意見を聞かせてください。
12条の
『ただし、甲の責任の下に派遣労働者を従事させる場合にはこの限りではない。』
について、今回派遣先は
『現金や貴重品を扱う業務、フォークリフトや自動車の運転業務、その他個別契約の範囲であっても過失により重大な損失が出る業務に関してのみ』、
事前通知の義務があり、該当する業務のみ従事させる際は、派遣先が責任を持つと急遽解釈したようです。
弊社は、派遣先が主張している重大な損失とは、派遣先自らが責任を取れる範囲かどうかと考えており、それができない業務は派遣社員を従事させない。
通知なく、従事させた業務については、派遣先の責任範囲である。
但し書きは、12条そのものに対して意味していると考えていますが、それは誤った解釈でしょうか?
そこさえ自信が持てれば、対応がしやすくなるのですが。
弊社の解釈は妥当であると考えられます。
この契約においては、重責業務を「現金や貴重品を扱う業務、フォークリフトや自動車の運転業務、その他個別契約の範囲であっても過失により重大な損失が出る業務」と定義しています。
そこで、契約書に例示されたもの以外であっても、「過失により重大な損失が出るおそれがあるすべての業務」が、重責業務にあたります。
機械の清掃は、契約上の重責業務にあたると考えられます。
この契約条件では、事前の通知義務が定められています。
派遣先が、事前通知をすることなく業務に従事させたとなると、派遣先の責任で行ったものとなります。
そのため、通知なく従事させた業務については、派遣先の責任範囲となります。
そもそも、契約書12条の重責業務の内容を確認せずサインをした派遣先に問題があったと思われます。
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