相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の健康診断について

著者 落ち葉マーク さん

最終更新日:2012年10月18日 11:37

よろしくお願いします。

過日 労働基準監督署の 調査が入りまして
その際に 社員の健康診断の内容について
健康診断終了後に送付されてくる<個人票>に
就業が可か不可かが 記入されていない
という指導がありました。

その旨を受けて
今年の健康診断では
受診予定の健診センター
協会けんぽから指定されている健診機関)に
受診終了後の 就業の可否についての
コメントの記入をお願いしましたら

産業医ではないので
それは出来ない
必要であれば
別の科で(有料)行なう

との回答でした。

調査が入った時に
その指導は 病院にしてもらいたいと
伝えたのが 取り合ってもらえませんでした。

隣の市には 産業医が対応しているセンターが
あるようですが
わざわざ そこまで出向かないとならないでしょうか?

皆さまのところでは 
どのように対応されているか ご意見伺いたいです。

スポンサーリンク

Re: 社員の健康診断について

落ち葉マークさん  こんにちは

社員労働者健康診断、企業の責任者としては必数条件です。
街中のお医者さんも産業医としての資格をもたれてはいますが、時としてそれに応じきれないときもあるようです。
健康診断結果の記載は、産業医としての絶対条件です。
やはり、社員労働者への健康管理を行う上には、その条件をみたした先を選ぶべきでしょう・


参考までに

トップ>産業保健資料>産業保健資料 健康管理>健康診断について

同Hpの<4. 健康診断結果に基づく就業上の措置について>を拝見すれば、よいでしょう・

http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/ishikaihou/H1901.html

Re: 社員の健康診断について

著者落ち葉マークさん

2012年10月19日 11:12

akijinさん

早々にご回答を頂きまして
ありがとうございます <(_ _*)>

同じ健康診断を実施するにしても
やはり産業医のところまで
足を運ぶ方がいいようですね。

参考資料もありがとうございます。
検討します。
またよろしくお願い致します。

Re: 社員の健康診断について

著者いちにのさんぽさん

2012年10月19日 11:23

> よろしくお願いします。
>
> 過日 労働基準監督署の 調査が入りまして
> その際に 社員の健康診断の内容について
> 健康診断終了後に送付されてくる<個人票>に
> 就業が可か不可かが 記入されていない
> という指導がありました。
>
> その旨を受けて
> 今年の健康診断では
> 受診予定の健診センター
> (協会けんぽから指定されている健診機関)に
> 受診終了後の 就業の可否についての
> コメントの記入をお願いしましたら
>
> 産業医ではないので
> それは出来ない
> 必要であれば
> 別の科で(有料)行なう
>
> との回答でした。
>
> 調査が入った時に
> その指導は 病院にしてもらいたいと
> 伝えたのが 取り合ってもらえませんでした。
>
> 隣の市には 産業医が対応しているセンターが
> あるようですが
> わざわざ そこまで出向かないとならないでしょうか?
>
> 皆さまのところでは 
> どのように対応されているか ご意見伺いたいです。

-------------------
法定健康診断は 健康診断の実施が目的ではなく 労働衛生上の健康管理のツールであり、健康診断結果をもとに労働者の健康管理をしていくことが目的です。
具体的かつ一般的には、健康診断結果を実施機関から受領しますが、これには医師による医療区分判定が付いている筈です。健康診断結果票にある、正常とか経過観察あるいは要医療に分けてある判定です。
次に事業者は受領した健康診断結果のうち要医療対象者について、産業医の意見を聴取した上で就業判定区分を行います。この判定は、通常勤務、勤務制限、就業禁止となります。
 就業禁止と判断された労働者を、たとえば治療をして当該疾患が改善した等の医療的な根拠なしに放置してはいけません。この点について労働基準監督署から指摘されたものと思われます。
 故に、事業者に対する産業医の意見(判断)は必要ですし、その為に当該就業禁止対象となった労働者産業医が直接診察(理由によっては面談でも構わないでしょう)し、当該労働者の意見も十分に聞いて産業医意見を事業者に伝えることになりますから、どのよう形式にしろ産業医と当該労働者は会う必要があるでしょう。
 最後になりましたが、前段で述べたように健康診断事後処理で医師の関わる部分は、医療区分判定と就業判定区分判定の2か所です。このうち後者についてご検討なされば良いのではないでしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP