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労務管理

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減給処理について教えてください

著者 torapo さん

最終更新日:2012年10月20日 10:26

会社で経理・労務を担当しているものです。
本日社長のほうから、変わった指示がでました。

「来年の4.5.6月の算定基礎届けの時期だけ減給して、会社や本人の保険料の負担を減らしたい。減給した分は3月と7月にて
調整して(増額)支払いたい。」

との事でしたが、これは法律的に大丈夫なことなのでしょうか?
減給の法律としては支払い総額の10分の1までとありますが、この範囲以内でしたら、理由はなくてもいいのでしょうか?

ハローワークや年金事務所に給与台帳をもって行き、手続きを
することがあるのですが、突っ込まれたときに説明はどうしたら良いのかわかりません。

お詳しい方ご教授おねがいいたします。

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Re: 減給処理について教えてください

torapoさんこんにちは。

労務担当者ではないので、回答になっていないとは思いますが、参考までに弊社での算定基礎についてだけ。
弊社はちょうど算定基礎の計算月に、パートさんのお給料が多いため、「年間平均」で算定してもらっている人もいます。
年金機構のホームページでは、「年間平均」が認められるための要件として、

「通常方法で算出した標準報酬月額と、年間平均で算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていること。」

とありました。
弊社の場合、要件に当てはまりますし、従業員の社保料も適正に計算されています。(通常方法だと、異常に等級が高くなってしまいます。)

実際、ハローワーク・年金機構・協会けんぽ がどれだけ連携しているかわかりませんので、たとえ社長のご命令どおりの処理をしたとして、バレるかどうかも不明ですし、法律にも詳しくないのでなんとも言えませんが、やはり適正な算出方法・給料の支給を行うのがよいと思います。
社長からのご命令とのことで、なんとも板ばさみのような状況、お察しします。

法律方面からの答えになっていないので、お力になれなくてすみません。
少し気になったので、投稿させていただきました。

> 会社で経理・労務を担当しているものです。
> 本日社長のほうから、変わった指示がでました。
>
> 「来年の4.5.6月の算定基礎届けの時期だけ減給して、会社や本人の保険料の負担を減らしたい。減給した分は3月と7月にて
> 調整して(増額)支払いたい。」
>
> との事でしたが、これは法律的に大丈夫なことなのでしょうか?
> 減給の法律としては支払い総額の10分の1までとありますが、この範囲以内でしたら、理由はなくてもいいのでしょうか?
>
> ハローワークや年金事務所に給与台帳をもって行き、手続きを
> することがあるのですが、突っ込まれたときに説明はどうしたら良いのかわかりません。
>
> お詳しい方ご教授おねがいいたします。

ご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2012年10月20日 18:35

KYYKさん
ご回答ありがとうございました。
年間平均の算定は知らなかったので、大変勉強になりました
ありがとうございます。

弊社の場合は、単純に社会保険料を減らしたいということで
会社の経費面から見たものですので、通常もらっている額を
算定月だけ減らして、少なく算定し税金を下げるという、なんだか反則のような事です。

なので年間に述べると2等級の差はでません。

非常に変なご質問させていただいたのに、気に留めていただいて
ご回答していただき大変感謝しております
ありがとうございました。

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