相談の広場
会社で経理・労務を担当しているものです。
本日社長のほうから、変わった指示がでました。
「来年の4.5.6月の算定基礎届けの時期だけ減給して、会社や本人の保険料の負担を減らしたい。減給した分は3月と7月にて
調整して(増額)支払いたい。」
との事でしたが、これは法律的に大丈夫なことなのでしょうか?
減給の法律としては支払い総額の10分の1までとありますが、この範囲以内でしたら、理由はなくてもいいのでしょうか?
ハローワークや年金事務所に給与台帳をもって行き、手続きを
することがあるのですが、突っ込まれたときに説明はどうしたら良いのかわかりません。
お詳しい方ご教授おねがいいたします。
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torapoさんこんにちは。
労務担当者ではないので、回答になっていないとは思いますが、参考までに弊社での算定基礎についてだけ。
弊社はちょうど算定基礎の計算月に、パートさんのお給料が多いため、「年間平均」で算定してもらっている人もいます。
年金機構のホームページでは、「年間平均」が認められるための要件として、
「通常方法で算出した標準報酬月額と、年間平均で算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていること。」
とありました。
弊社の場合、要件に当てはまりますし、従業員の社保料も適正に計算されています。(通常方法だと、異常に等級が高くなってしまいます。)
実際、ハローワーク・年金機構・協会けんぽ がどれだけ連携しているかわかりませんので、たとえ社長のご命令どおりの処理をしたとして、バレるかどうかも不明ですし、法律にも詳しくないのでなんとも言えませんが、やはり適正な算出方法・給料の支給を行うのがよいと思います。
社長からのご命令とのことで、なんとも板ばさみのような状況、お察しします。
法律方面からの答えになっていないので、お力になれなくてすみません。
少し気になったので、投稿させていただきました。
> 会社で経理・労務を担当しているものです。
> 本日社長のほうから、変わった指示がでました。
>
> 「来年の4.5.6月の算定基礎届けの時期だけ減給して、会社や本人の保険料の負担を減らしたい。減給した分は3月と7月にて
> 調整して(増額)支払いたい。」
>
> との事でしたが、これは法律的に大丈夫なことなのでしょうか?
> 減給の法律としては支払い総額の10分の1までとありますが、この範囲以内でしたら、理由はなくてもいいのでしょうか?
>
> ハローワークや年金事務所に給与台帳をもって行き、手続きを
> することがあるのですが、突っ込まれたときに説明はどうしたら良いのかわかりません。
>
> お詳しい方ご教授おねがいいたします。
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