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労務管理

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傷病手当支給中の給与計算について

著者 Lucy42 さん

最終更新日:2012年10月22日 20:34

給与対象期間に対して社員から傷病手当支給の申請が届いております。
傷病手当の支給を受けるために、間違いがないか確認をしたいと
相談をいたします。

当該社員は有給残日数はなく、全て欠勤扱いとなります。
また長期間の欠勤になる予定です。

1.通常通り給与計算をするのか
  というのは次の2通りに正解があるのか、またはほかの方法
  があるのか知りたいと思っています

 ①支給額は平生通りで、欠勤日数と欠勤日数から計算された
  控除で算出された結果、マイナスになった額を会社に返金
  してもらう方法
 ②支給額、手当も¥0にしてしまい、月額変更をした結果の
  保険料と税金のマイナス分を会社に返金してもらう方法


2.標準報酬月額が2等級以上変更になりますが、傷病手当受給
  中もこの対象となりますでしょうか?

  よろしくお願いします

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Re: 傷病手当支給中の給与計算について

著者本の虫さん

2012年10月23日 08:55

>  ①支給額は平生通りで、欠勤日数と欠勤日数から計算された
>   控除で算出された結果、マイナスになった額を会社に返金
>   してもらう方法

御社の規定がどのようになっているか分りませんが
このときのマイナスになった金額というのは、
基本給20万円 日給1万円 稼働日数25日 欠勤25日
と考えた場合に25万控除するから基本給との差額5万円を会社に入れてもらう。ということですか?
もしそうだとしたらおかしくないですか?


>  ②支給額、手当も¥0にしてしまい、月額変更をした結果の
>   保険料と税金のマイナス分を会社に返金してもらう方法


欠勤による基本給の減額は、固定的賃金の変動に当たらないと思いますので、月額変更には当たりません。
降格や賃金カットで減額になった場合は月額変更に当たりますが。
ただ、社会保険料住民税を会社へ返金してもらう必要はあります。
この場合、傷病手当金の中から回収できれば後になって支払えない。ということも防げますし、合意の上であれば問題ありません。


> 2.標準報酬月額が2等級以上変更になりますが、傷病手当受給
>   中もこの対象となりますでしょうか?

通常出勤時の基本給傷病手当金で支給される金額が2等級以上差があるということでしょうか?
会社での休業補償とは違い傷病手当金報酬とは見ません。
よって月額変更には当たりません。



もし質問内容を勘違いしていましたらもうしわけありません。

Re: 傷病手当支給中の給与計算について

> 当該社員は有給残日数はなく、全て欠勤扱いとなります。
> また長期間の欠勤になる予定です。
>
> 1.通常通り給与計算をするのか
>   というのは次の2通りに正解があるのか、またはほかの方法
>   があるのか知りたいと思っています
>
>  ①支給額は平生通りで、欠勤日数と欠勤日数から計算された
>控除で算出された結果、マイナスになった額を会社に返金
>してもらう方法

こちらは御社の規定で欠勤分をマイナスすることになるでしょう。

本来の支給額-欠勤によるマイナス=今回の支給額
となると思います。

当社ではこの支給額がマイナスになる場合には「ゼロ」としております。

>  ②支給額、手当も¥0にしてしまい、月額変更をした結果の
>保険料と税金のマイナス分を会社に返金してもらう方法
>

当社では全部の日にちを欠勤ならば、支給額ゼロという扱いにしています。

上記はいずれも支給額を基準として記載していますが、控除すべき金額(住民税健康保険料、厚生年金保険料など)は控除しなくてはなりません。そのため最終のいわゆる「手取り額」がマイナスとなります。
その場合には会社で一時的に立替
あとで返金してもらうなどの方法を考えておいた方が良いでしょう。


> 2.標準報酬月額が2等級以上変更になりますが、傷病手当受給
>   中もこの対象となりますでしょうか?
>
>   よろしくお願いします

他の方が記載されている通り、月額変更には該当しません。
また傷病手当金は 標準報酬を基準に支給されます。

以上参考になれば。

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