相談の広場
本社と営業所が、約60km離れている企業に営業として勤務しております。
営業所所属で、徒歩にて営業所へ通勤し朝9時に始業しているのですが、月曜日と隔週土曜日は、本社へ出勤となりました。
ただし、本社へ出勤の場合も9時までに出勤となっており、通常の通勤より朝が早くなるため、本社への出勤を自宅より公共交通機関を使用した通勤にしたい旨を申し出たところ、私が本社出勤して外出しないと行けない場合に、本社に社用車が数が少なく、社用車が足りなくなる恐れがあるため、営業所より社用車で出勤するようにとの通達がありました。
朝から営業所に行き、業務で必要と言われる社用車にて本社へ移動しているのですが、社用車を貸与してガソリン代も保険も会社で支払い、移動しているのだから会社としては通勤としか扱えないとのことでした。その代わりに、日当として若干ですがを1日につき支給するとのことでした。
納品機材等の搬出があれば、勤務時間として認められると思うのですが、一度、営業所に出社し業務に必要な車(また、ノートパソコン)を持っているっているとのことで、営業所に出社した時間から始業となり移動時間を勤務時間に算定してもらうのは、理不尽な考え方なのでしょうか?
車が足りないのは、私の都合でなく会社の都合で、社用車で本社に行く事が経費の削減となることはわかるのですが、私の実際の拘束時間は増えており、自由が利く公共交通機関での通勤を業務に支障をきたすとのことで拒否し、社用車での移動を限定しているのであれば業務として認めて頂いても良いのでは思っております。
(3kmを超える通勤には、上限月1万円まで通勤費が支払う就業規則となっております。)
日当を1日につき支払ってくれるとの事なのですが、明らかに移動時間に対して残業代をもらった方が多いのですが、何に対しての日当なのか明確ではなく、もらうと残業代とかも、うやむやにされそうで、現在は請求をしておりません。(実際に支払われてもいません。)
長文になりましたが、もしお分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
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