相談の広場
初心者ですが相談させてください。先月から営業部門で6か月の契約で派遣社員を取りました。
以前も正社員を取って数字が達成しなければ解雇してました。
今回も派遣社員に年末までの達成数字を与えてますが、正社員と同様にそれが達成できなければ解雇ということもあり得るのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
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まず、派遣社員と貴社との関係は“雇用”ではありませんから、解雇という概念ではなく労働者派遣契約の未更新または中途解除という概念で捉えてください。
この場合において、一定の定量目標を課した上で当該目標に達しない場合は契約期間満了とする、というような契約は特に問題ないでしょう。但し、労働者派遣契約の満了通知は30日前までに行わなければならないとされていますから、仮に12月末をもって期間満了とする場合は、11月末までにその旨を派遣元に通知しなければなりません。つまり、最後の1ヶ月間は与えられた目標を達成しようがしまいが満了となりますから、その点にはご注意下さい。
現実的には通知前の5ヶ月間の達成状況をみたうえで、全く成果を挙げていないのであれば満了、一定の成果はあるものの未達成にあるような状況であれば、期間短縮(例えば6ヶ月→3ヵ月にする)した上で更新、このような手続きになろうかと存じます。
以上、ご参考まで。
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