相談の広場
最終更新日:2012年10月23日 13:51
当社では、遅刻や早退をした場合、
5分単位で控除しており、
2~3分の遅刻であっても、
実際の遅刻時間を上回る時間を控除しています。
調べてみると賃金全額払の原則に反すると分かりましたので、
減給の制裁について規程に盛り込もうかと考えていますが、
就業規則にはどのように記載をすれば宜しいでしょうか。
アドバイス頂ければと思います。
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こんにちは
下記の内容の状況を就業規則にどのように盛り込むのでしょうか?
2から3分の遅刻を5分にしていることを、1分単位にするので
しょうか?
その給与計算はどのように行うのでしょうか?それをやることで
遅刻はなくなるのでしょうか?
就業規則に賃金全額払いの原則に反するから、上記のようなこと
盛り込む前に、遅刻をしない環境づくりのほうが大切ではないか
と思いますが。
それよりも、なぜその遅刻が起こるのかを考えて、それを根本的
に根絶したほうがいいと思いますが・・・
就業規則の変更には非常に時間もかかります。
給与計算の方法もかわれば、給与計算も煩雑になります。
それを理由に規則を変えないのは問題だとは思いますが、
その前に、上記のことをやってからでも遅くないのでは?
と思いますが・・・
何のために、そのような規則にしているのか、会社の考えは
聞いていますか?
特に遅刻は、会社の士気も下がりますし、だらしない会社という
ことで、企業イメージもよくないですし、その点をしっかりと
経営者側とフェーズ合わせをしていかないと、何でもOKの会社
になってしまうような気がしますが・・・
すみません。大きなお世話かもしれません・・・・
> 当社では、遅刻や早退をした場合、
> 5分単位で控除しており、
> 2~3分の遅刻であっても、
> 実際の遅刻時間を上回る時間を控除しています。
> 調べてみると賃金全額払の原則に反すると分かりましたので、
> 減給の制裁について規程に盛り込もうかと考えていますが、
> 就業規則にはどのように記載をすれば宜しいでしょうか。
> アドバイス頂ければと思います。
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