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労務管理

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割増賃金の支払の必要性

著者 野武士 さん

最終更新日:2012年10月26日 19:38

振替休日を取った場合の割増賃金の必要性について質問です。

私の会社は4週間を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で勤務を指定しています。

例えば4月1日を起算日として4月28日までの4週間で勤務を指定したとします。

28日は休日だったのですが、事前に出勤を命じられ、代休を29日(指定期間からはずれる日)に取ることとなった場合、割増賃金(25/100、あるいは35/100)を支払う必要はありますか?

よろしくお願いします。

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Re: 割増賃金の支払の必要性

著者いつかいりさん

2012年10月27日 05:17

まず、振替休日代休はまったく違います。前者は、使用者が「あらかじめ」「休日」と「労働日」を指定して入れ替えることを言います。後者は、休日に労働し、そのかわり労働日のいずれかに(労働者が)休める(使用者が)休ませる制度です。あらかじめの両日の入れ替えがありません。


> 4週間を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で勤務を指定しています。

これは、変形労働時間制といって労働時間の制度であって、おたずねの休日の制度とは違います。

休日は、最低週1日(週休制)、4週最低4日(変形週休制)与えねばなりません。

会社の休日制が後者を選択し、かつ労働時間の4週と同期させ、かつ法定休日の特定はなされてないとして回答しますと、

4月の1日からの4週において、(休めた)休日が4日確保されていれば、あとは労働時間の問題(日8時間週40時間、変形労働時間制なら変形期間の総枠(28日なので160時間))となり、いずれかをはみ出した、部分につき、法定賃金の時間外割増賃金支払(125/100以上)義務が発生します。

仮に、法定休日の特定がされており、28日が法定休日なら、振替るのに4週の枠外の労働日といれかえできませんから、振替休日は成立せず、休日割増賃金となります。

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