相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣先管理台帳の作成・保管義務について

著者 Tombo さん

最終更新日:2012年11月16日 23:33

総務初心者です。
初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示お願いします。

派遣先管理台帳の作成・保管義務があることは承知しております。
弊社の場合、人材派遣会社からの派遣社員が1日来ただけで
翌日から来ないということがあります。

この場合も、派遣先管理台帳を作成して3年間の保存義務があるのでしょうか?

法律からすれば作成・保存が当たり前のことかもしれませんが、なんとなく納得いかない気がして質問させて頂きます。

ご教示よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 派遣先管理台帳の作成・保管義務について

Tomboさん  こんにちは

人事総務担当者としては社員従業員他アルバイトパート従業員、派遣社員の労務管理、特にお話の管理台帳の保管は、確かに少人数であれば問題はあまりないと思います。
ただ、法律での保管義務を命じられていますので、その保管を為すことが義務付けられていると解釈してください。
保管不正があれば、処罰の対象となります。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

派遣先管理台帳
第四十二条  派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  派遣元事業主の氏名又は名称
二  派遣就業をした日
三  派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
四  従事した業務の種類
五  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
七  その他厚生労働省令で定める事項
2  派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3  派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。


第六十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

三  第三十四条、第三十五条の二第一項、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド