相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役に対する損害賠償の影響について

著者 KAGAWA-K さん

最終更新日:2012年11月19日 10:16

前会社の取締役を退任後、新会社を仲間と共同で設立し代表となりました。前会社と競業はしておりません。
新会社には出資の他、資金の貸付をしています。
前会社が破たんし在任中の取締役の責任を問われ損害賠償を支払うことになった場合、新会社にはどのような影響が考えられるでしょうか。
新会社への貸付金の他、新会社名義で持っている預金等の資産差し押さえられることはあるでしょうか?
新会社に迷惑をかけないために代表を辞任し取締役からも退いておく方が良いのか考えています。
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

新会社への影響

著者かくちゃんさん

2012年11月21日 11:47

あなた個人の、債務に関することですので、新会社名義の資産から支払う義務はないはずです。(別法人です)もちろん、あなたの保有する、
新会社の株式は、差し押さえの対象となります。

新会社への影響

著者かくちゃんさん

2012年11月21日 11:47

あなた個人の、債務に関することですので、新会社名義の資産から支払う義務はないはずです。(別法人です)もちろん、あなたの保有する、
新会社の株式は、差し押さえの対象となります。

新会社への影響

著者かくちゃんさん

2012年11月21日 11:48

あなた個人の、債務に関することですので、新会社名義の資産から支払う義務はないはずです。(別法人です)もちろん、あなたの保有する、
新会社の株式は、差し押さえの対象となります。

Re: 新会社への影響

著者KAGAWA-Kさん

2012年11月21日 22:15

ご回答、ありがとうございました。
株式、貸付金等の対処について検討してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP