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著者 ARKRAY さん
最終更新日:2012年11月29日 11:46
継続的な取引を行う場合に結ぶ基本取引契約書は、4000円の印紙を貼らなければなりませんが、大会社と継続取引する際に結ぶ基本取引契約書の印紙添付の欄に200円の記載がされているところがあります。 これは、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当しないのでしょうか。 基本的な質問ですが、皆様のお知恵お貸しください。
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継続取引の基本契約書 その判断は確かになかなか大変なんですが、「当該契約の範囲として「営業者の間において売買(中略)に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定めた契約書とすれば4000円の印紙税が吹かされます。ただし、その反対解釈としてこれらを全て別途協議として当該契約書のなかで定めなければ当該契約のみとなり200円の印紙で了承されます。 契約条件を再度チェックしてみてください。
著者トライトンさん
2012年11月30日 09:20
akijinさんの説明にあるように基本契約書だからといって必ずしも7号文書に該当するわけではありません。 大会社の契約書は節税を意図して、「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法」を具体的に定めていません。 目的物の種類:売買、役務などの表現になっているかと。 取扱数量、単価:定めていません。 対価の支払方法:別途定めるとなっていると思います。 債務不履行の場合の損害賠償の方法:損害賠償を請求できる、 という定めかと思います。
2012年11月30日 09:34
akijinさんの回答の中で、下記の説明がありました。 大会社の基本契約書はほとんどが売買、請負などを含んでおり、 請負(2号文書)の場合、契約金額の記載がないときは200円であることから、200円となっています。 これが、請負を含まない基本契約書(例えば、売買基本契約書)であれば、不課税文書になり、200円も不要になります。 ご参考まで。 印紙税は本当に難しいですね。 『ただし、その反対解釈としてこれらを全て別途協議として当該契約書のなかで定めなければ当該契約のみとなり200円の印紙で了承されます。』
著者ARKRAYさん
2012年11月30日 10:52
みなさんさっそくの御回答ありがとうございました。 大変分かりやすい説明で助かりました。
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2012年12月01日 21:25
「売買基本契約書」は第7号文書になると思うのですが・・ それで、動産の売買契約書にすれば不課税文書になるため、敢えて売買契約金額の上限などを規定することによって「契約金額」を定めて、基本契約書に当たらないようにすることがあります。
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