相談の広場
こんにちは。
夫の連帯保証人として妻の収入合算で、住宅ローンを支払っています。
いづれ妻は退職予定でしたので、住宅の所有権を全部夫にしてしまいました。
しかし、仕事が続けられる状況となりましたので、金融機関が了解してくれれば、連帯保証人から連帯債務者になりたいと思っています。そうすれば、住宅の所有権も妻の割合を設定できますか?
根抵当権の名義変更?にもお詳しい方みえますか?
もし妻が連帯債務者になれたら、住宅ローン減税を還付できるようになるのでしょうか?
そもそも住宅ローン減税は、所得税が控除になるんでしたっけ?
夫の収入が減少した場合、還付額も減るということでしょうか?
皆様のお知恵をお願いいたします。
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